通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問67

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。
  • 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。
  • 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
  • 関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。
  • 税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1 .国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

→誤り。個人的な使用に供することになった場合、賦課課税方式が適用されます。

2 .課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

→正しい記述。

3 .申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

→正しい記述。

4 .関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。

→誤り。そのような場合は、申告納税方式が適用されます。因みに不当廉売関税とは、海外から通常より安い値段で日本へ輸出され、その製品が輸入された結果日本の同業者等が損害を被る場合に発動される割増関税のことです。

5 .税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

→正しい記述。

参考になった数27

02

関税法に規定されている、関税の確定及び納付に関する問題です。

選択肢1. 国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

誤った内容です。

国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法17条1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、賦課課税方式が適用されます。

(関税法第6条の2)

選択肢2. 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

正しい内容です。

課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物は賦課課税方式が適用されるが、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、申告納税方式が適用されます。

(関税法第6条の2)

選択肢3. 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

正しい内容です。

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。

(関税法第7条2項)

 

選択肢4. 関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。

誤った内容です。

関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税については、申告納税方式が適用されると規定されております。

(関税法第6条の2第1項2号ハ)

選択肢5. 税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

正しい内容です。

税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書を送達して行い、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

(関税法第8条第4項)

参考になった数10

03

【正解】

②、③、⑤

【解説】

1.誤った記述です

国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法17条1項(再輸出免税)の規定により、

その関税の免除を受けて輸入された貨物が個人的な使用に供することとなったことにより

徴収する関税額の確定については、賦課課税方式が適用されると

関税法6条の2第1項2号ニに規定されています。

2.正しい記述です

3.正しい記述です

4.誤った記述です

関税定率法8条1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、

当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて

課される不当廉売関税の額については、申告納税方式が適用されると

関税法6条の2第1項1号に定められています。

5.正しい記述です

参考になった数9