通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問68
この過去問の解説 (2件)
【正解】
1, 3,5
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
特例輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、
特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、
当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提出したときは、
当該税関長は、当該関税額が提供された担保の額を超えない範囲内において、
当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができると
関税法9条の2第3項に定められています。
関税法7条の8第1項の規定による担保の提供の必要がないと認めるときであっても、
納期限の延長を受けるためには担保の提供が必要です。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った貨物に係る関税につき、
関税法7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、
その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、
当該通知が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。と
関税法9条2項3号に定められています。
5.正しい記述です
1 .税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税の納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合には、財務大臣が当該理由に係る地域及び期日を指定する前であっても、納税者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することができる。
→正しい記述。
2 .特例輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。
→誤り。担保の提供は必要。特例輸入者の制度は、貨物の引取申告と納税申告を分離させたものであり、担保の扱いは通常の輸入者と変わりはありません。
3 .特例輸入者は、特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合には、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書の提出期限の翌日から当該関税を納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。
→正しい記述。
4 .輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った貨物に係る税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、当該通知の送達に要すると見込まれる期間を経過した日として当該書面に記載された期限までに納付しなければならない。
→誤り。通知が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければなりません。
5 .納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。
→正しい記述。
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