通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問69
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた後において、外国貿易船に積み込まれた当該特定輸出申告に係る貨物の一部がその船舶の出港前、かつ、船荷証券の発行前に船卸しされた場合であっても、当該貨物に係る輸出の許可数量、価格等の変更を申請できないこととされている。
- 仮に陸揚げされた外国貨物を当該外国貨物に係る船荷証券における陸揚港に向けて送り出そうとするときは、当該外国貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものである場合を除き、関税法第75条に規定する積戻しの許可を受けることを要しない。
- 輸出の許可を受けた貨物(関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物を除く。)の全部について、外国貿易船に積み込む前にその輸出が取止めになり、これを国内に引き取る場合は、輸入貿易管理令の規定による輸入の承認を必要とせず、かつ、その引取りに係る輸入申告書への仕入書の添付を省略することができる。
- 特定委託輸出者は、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの間において一の特定保税運送者に一貫して運送させることとされているが、当該貨物が輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者により運送させることができる。
- 特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた場合に、当該特定輸出申告に関して作成した仕入書について税関長に提出したときであっても、当該仕入書の写しを当該輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
誤った記述です
輸出の許可を受けた後において、外国貿易船に積み込まれた当該輸出申告に係る貨物の一部がその船舶の出航前、かつ、船荷証券の発行前に船卸しされた場合には、当該貨物に係る輸出の許可数量、価格等の変更を申請できると関税法基本通達67-1-13,67-1-14に定められています。
正しい記述です
正しい記述です
正しい記述です
誤った記述です
特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた場合に、当該特定輸出申告に関して作成した仕入書について税関長に提出したときは、当該仕入書の写しを保存する必要はないと関税法施行令 59 条の 12第4項、5項に定められています。
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02
1 .特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた後において、外国貿易船に積み込まれた当該特定輸出申告に係る貨物の一部がその船舶の出港前、かつ、船荷証券の発行前に船卸しされた場合であっても、当該貨物に係る輸出の許可数量、価格等の変更を申請できないこととされている。
→誤った記述です。船荷証券の発行前であれば、変更の申請は可能です。
2 .仮に陸揚げされた外国貨物を当該外国貨物に係る船荷証券における陸揚港に向けて送り出そうとするときは、当該外国貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものである場合を除き、関税法第75条に規定する積戻しの許可を受けることを要しない。
→正しい記述です。
3 .輸出の許可を受けた貨物(関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物を除く。)の全部について、外国貿易船に積み込む前にその輸出が取止めになり、これを国内に引き取る場合は、輸入貿易管理令の規定による輸入の承認を必要とせず、かつ、その引取りに係る輸入申告書への仕入書の添付を省略することができる。
→正しい記述です。
4 .特定委託輸出者は、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの間において一の特定保税運送者に一貫して運送させることとされているが、当該貨物が輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者により運送させることができる。
→正しい記述です。
5 .特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた場合に、当該特定輸出申告に関して作成した仕入書について税関長に提出したときであっても、当該仕入書の写しを当該輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
→誤った記述です。仕入書の写しを保存する必要はありません。
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03
関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。
誤った内容です。
輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合又は輸出の許可を受けて積載予定船舶に積み込まれた貨物の一部がその船舶の出港前、かつ、船荷証券発行前に船卸しされた場合においては、所定の手続きを経て当該貨物に係る輸出の許可数量、価格等の変更を申請できるとされております。
(関税法基本通達67-1-13)
正しい内容です。
当該外国貨物が、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものである場合には、積戻し申告を行い、その許可を受けなければならない。
(関税法第75条)
正しい内容です。
輸出の許可を受けた貨物(関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物を除く。)の全部について、外国貿易船に積み込む前にその輸出が取止めになり、これを国内に引き取る場合は、輸入貿易管理令の規定による輸入の承認を必要とせず、その引取りに係る輸入申告書に輸出許可書を添付して提出することになるが、仕入書の添付は省略できる。
(関税法基本通達67-1-15)
正しい内容です。
「申告に係る貨物が置かれている場所から(中略)開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託」することとは、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所から開港等までの間において一の特定保税運送者が一貫して運送することをいうので留意する。ただし、当該申告に係る貨物について輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないものとする。
(関税法基本通達67の3-2-2)
誤った内容です。
特定輸出関税関係書類を税関長に提出した場合には、当該仕入書の写しを保存することを要しない旨が規定されております。
(関税法施行令第59条の12第5項)
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