通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 税関長は、原産地について直接又は間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に通知し、その表示を消させ、又は訂正させた上で積み戻させなければならないこととされている。
- 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物については、他の貨物と混載することなくその状態で関税法第67条の検査及び許可を受けようとする場合において、その貨物の性質、形状及び積付けの状況が当該検査を行うのに支障がなく、かつ、輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められるときは、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができることとされている。
- 先にした納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合において、当該納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、当該納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができることとされている。
- 保税地域に蔵置されている外国貨物の輸入申告の前に、通関業者が当該貨物の関税定率法別表の適用上の所属区分を確認するため、当該保税地域において当該貨物を消費した場合には、当該通関業者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとはみなされない。
- 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、通関業者を税関事務管理人として定め、当該輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならないこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解)
2,3
【解説】
1. 誤った記述です
税関長は、原産地について直接又は間接に偽った表示がされている外国貨物については、
その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に通知し、
その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積み戻させなければならないと関税法71条2項に定められています。
消すか訂正すれば積戻す必要はないです。
2.正しい記述です
3.正しい記述です
4.誤った記述です
保税地域に蔵置されている外国貨物の輸入申告の前に、
通関業者が当該貨物の関税定率法別表の適用上の所属区分を確認するため、
当該保税地域において当該貨物を消費した場合には、
当該通関業者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされると
関税法2条3項に定められています。
5.誤った記述です
本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、
税関事務管理人を選任し、税関関係手続等に係る税関長にその旨を届け出なければならないと
関税法95条2項,関税法施行令84条1項に定められています。
しかし、税関事務管理人は通関業者でなければならない旨の規定はないです。
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02
1 .税関長は、原産地について直接又は間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に通知し、その表示を消させ、又は訂正させた上で積み戻させなければならないこととされている。
→誤った記述です。偽った表示の削除、訂正が成されたら積み戻す必要はありません。
2 .外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物については、他の貨物と混載することなくその状態で関税法第67条の検査及び許可を受けようとする場合において、その貨物の性質、形状及び積付けの状況が当該検査を行うのに支障がなく、かつ、輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められるときは、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができることとされている。
→正しい記述です。
3 .先にした納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合において、当該納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、当該納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができることとされている。
→正しい記述です。
4 .保税地域に蔵置されている外国貨物の輸入申告の前に、通関業者が当該貨物の関税定率法別表の適用上の所属区分を確認するため、当該保税地域において当該貨物を消費した場合には、当該通関業者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとはみなされない。
→誤った記述です。輸入とみなされます。「みなし輸入」にあたります。
5 .本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、通関業者を税関事務管理人として定め、当該輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならないこととされている。
→誤った記述です。本邦に本店又は主たる事務所を有しない邦人は税関事務管理人を定める必要はありますが、通関業者である必要はありません。
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03
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、原産地について直接又は間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
(関税法第71条2項)
正しい内容です。
輸出申告又は輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出又は輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。)税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができることとされている。
(関税法施行令第59条の5第1項)
正しい内容です。
先にした納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合において、当該納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。
(関税法7条の14第2項)
誤った内容です。
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
(関税法第2条3項)
誤った内容です。
個人である申告者等が本邦に住所及び居所を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
(関税法95条1項)
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