通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、特例輸入者及び特定輸出者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 特例輸入者が特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
- 特例輸入者が貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合には、当該貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸入申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
- 関税法の規定に違反して通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者は、特定輸出者の承認を受けることができない。
- 特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。
- 特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .特例輸入者が特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
→正しい記述です。
2 .特例輸入者が貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合には、当該貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸入申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
→誤った記述です。当該保税地域の所在地を管轄する税関長である必要はありません。
3 .関税法の規定に違反して通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者は、特定輸出者の承認を受けることができない。
→正しい記述です。
4 .特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。
→誤った記述です。特定輸出者であっても、以下の貨物は該当しません。
・輸出貿易管理令別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物
・輸出貿易管理令別表第4に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であって、経済産業大臣の許可又は承認を必要とするもの
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備
5 .特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。
→誤った記述です。特例輸入者は輸入申告と納税申告を分けることが可能なため、輸入申告の際に原産品を証明する書類を提出する必要はありません。
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02
【正解】
1、3
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
特例輸入者が貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合において、
当該貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、
いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができると
関税法67条の19に定められています。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
特定輸出申告制度は、以下の貨物については適用することができないと
関税法67条の3第1項、施行令59条の8に定められています。
(1) 輸出貿易管理令別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物
(2) 輸出貿易管理令別表第4に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であって、
経済産業大臣の許可又は承認を必要とするもの
(3) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備
5.誤った記述です
特例輸入者に係る特例申告貨物については、輸入申告と納税申告とが分離して行われるため、
その貨物の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、
輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき
当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した
又は申告する書類を税関長に提出する必要はないです。
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03
関税法等に規定されている、特例輸入者及び特定輸出者に関する問題です。
正しい内容です。
特例輸入者が特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
(関税法第7条の2第2項)
誤った内容です。
特例輸入者は、貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合であっても、電子情報処理組織を使用していずれかの税関長に対して輸入申告を行うことができると規定されております。
(関税法第67条の2第
正しい内容です。
この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるものは、特定輸出者の承認を受けることができないと規定されております。
(関税法第67条の6第1号イ)
誤った内容です。
特定輸出申告に制限が設けられておりますので、輸出しようとする貨物の種類にかかわらずという内容は誤った内容です。
(関税法施行令第59条の8)
誤った内容です。
特例申告貨物について、経済連携協定における関税の特別の便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときであっても、当該貨物の輸入申告の際には、当該貨物が経済連携協定の締約国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出することを要しません。
(関税法第68条)
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