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通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71

問題

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次の記述は、特例輸入者及び特定輸出者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
特例輸入者が特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
   2 .
特例輸入者が貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合には、当該貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸入申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
   3 .
関税法の規定に違反して通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者は、特定輸出者の承認を受けることができない。
   4 .
特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。
   5 .
特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。
( 通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71 )
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この過去問の解説 (2件)

12

【正解】

1、3

【解説】

1.正しい記述です

2.誤った記述です

特例輸入者が貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合において、

当該貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、

いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができると

関税法67条の19に定められています。

3.正しい記述です

4.誤った記述です

特定輸出申告制度は、以下の貨物については適用することができないと

関税法67条の3第1項、施行令59条の8に定められています。

(1) 輸出貿易管理令別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物

(2) 輸出貿易管理令別表第4に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であって、

経済産業大臣の許可又は承認を必要とするもの

(3) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

5.誤った記述です

特例輸入者に係る特例申告貨物については、輸入申告と納税申告とが分離して行われるため、

その貨物の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、

輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき

当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した

又は申告する書類を税関長に提出する必要はないです。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

1 .特例輸入者が特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

→正しい記述です。

2 .特例輸入者が貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合には、当該貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸入申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

→誤った記述です。当該保税地域の所在地を管轄する税関長である必要はありません。

3 .関税法の規定に違反して通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者は、特定輸出者の承認を受けることができない。

→正しい記述です。

4 .特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。

→誤った記述です。特定輸出者であっても、以下の貨物は該当しません。

・輸出貿易管理令別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物

・輸出貿易管理令別表第4に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であって、経済産業大臣の許可又は承認を必要とするもの

・日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

5 .特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

→誤った記述です。特例輸入者は輸入申告と納税申告を分けることが可能なため、輸入申告の際に原産品を証明する書類を提出する必要はありません。

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