通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問72
この過去問の解説 (2件)
1 .修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。
→誤った記述です。輸出者の名である必要はありません。
2 .本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。
→誤った記述です。2年以内であったとしても、売却されて関税を徴収されることはありません。
3 .国際的な運動競技会で使用するために関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品について、当該運動競技会後に地方公共団体が経営する学校へ寄贈し当該学校において教育のために使用される場合であって、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けたときは、その免除された関税は徴収されない。
→正しい記述です。
4 .本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。
→正しい記述です。
5 .関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
→誤った記述です。2年でなく1年以内が基本的な期限になります。
【正解】3、4
【解説】
1.誤った記述です
修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、
関税定率法11条の規定により関税の軽減を受けようとする場合に、
当該貨物の輸入申告を当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない旨の規定はありません。
2.誤った記述です
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について
関税定率法14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、
輸入の許可の日から2年以内に売却しても、その免除を受けた関税は徴収されないと
関税定率法14条に定められています。
3正しい記述です
4.正しい記述です
5.誤った記述です
関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため
返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、
その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合に、
関税定率法20条1項の規定による関税の払戻しを受けることができる旨の規定はありません。
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