通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問72

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。
  • 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。
  • 国際的な運動競技会で使用するために関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品について、当該運動競技会後に地方公共団体が経営する学校へ寄贈し当該学校において教育のために使用される場合であって、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けたときは、その免除された関税は徴収されない。
  • 本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。
  • 関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 .修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

→誤った記述です。輸出者の名である必要はありません。

2 .本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

→誤った記述です。2年以内であったとしても、売却されて関税を徴収されることはありません。

3 .国際的な運動競技会で使用するために関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品について、当該運動競技会後に地方公共団体が経営する学校へ寄贈し当該学校において教育のために使用される場合であって、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けたときは、その免除された関税は徴収されない。

→正しい記述です。

4 .本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。

→正しい記述です。

5 .関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。

→誤った記述です。2年でなく1年以内が基本的な期限になります。

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02

【正解】3、4

【解説】

1.誤った記述です

修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、

関税定率法11条の規定により関税の軽減を受けようとする場合に、

当該貨物の輸入申告を当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない旨の規定はありません。

2.誤った記述です

本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について

関税定率法14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、

輸入の許可の日から2年以内に売却しても、その免除を受けた関税は徴収されないと

関税定率法14条に定められています。

3正しい記述です

4.正しい記述です

5.誤った記述です

関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため

返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、

その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合に、

関税定率法20条1項の規定による関税の払戻しを受けることができる旨の規定はありません。

参考になった数9

03

関税定率法に規定されている関税の軽減、免除又は払戻しに関する問題です。

選択肢1. 修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

誤った内容です。

修繕のため本邦から輸出された貨物について、関税定率法第11条第1項の規定による関税の適用を受ける場合には、当該輸入申告について、当該輸出者の名をもってしなければならないという規定はありません。
(関税定率法第11条、関税定率法施行令第5条)

 

選択肢2. 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

誤った内容です。

関税定率法第14条の規定は、関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときであっても、関税の徴収がされる旨の規定はありません。
(関税定率法第14条)

選択肢3. 国際的な運動競技会で使用するために関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品について、当該運動競技会後に地方公共団体が経営する学校へ寄贈し当該学校において教育のために使用される場合であって、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けたときは、その免除された関税は徴収されない。

正しい内容です。

関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品について、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認を受けたときは、その免除された関税は徴収されないと規定されております。
(関税定率法第20条の3第1項)

選択肢4. 本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。

正しい内容です。

関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものが、その輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収すると規定されておりますが、問題文の内容は用途以外の用途に供された場合には該当しない内容となります。

(関税定率法16条第2項)

選択肢5. 関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。

誤った内容です。

関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。

関税定率法第20条第1項

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