通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73
この過去問の解説 (2件)
1 .輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は課税価格に算入することとされており、「その他当該運送に関連する費用」には、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まれていない限度において、輸出国において要したコンテナー・サービス・チャージが含まれる。
→正しい記述です。
2 .売手が権利を所有する意匠が実施されているおもちゃの原型が輸入された場合において、買手が当該売手に対して、当該原型の代金とは別に当該原型を使用して同じおもちゃを本邦において製造する権利の対価を支払っているときは、当該対価は当該原型の課税価格に含まれる。
→誤った記述です。既に権利の対価を支払っている場合は、課税価格に含まれません。
3 .委託販売契約ではない輸入貨物の輸入取引の条件として、買手による当該輸入貨物の再販売に係る収益の一部を買手が売手に支払う取決めがなされている場合において、当該売手に支払う当該収益の一部の額が明らかなときは、当該収益の一部の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
→正しい記述です。
4 .輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により売手に無償で燃料が提供された場合において、当該燃料が当該輸入貨物の生産の過程で消費されたときは、当該燃料に要する費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
→誤った記述です。無償で提供された燃料が、貨物生産の過程で消費された場合は、課税価格に含まれます。
5 .関税定率法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(同法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が、当該輸入貨物の運送契約成立の時以後に、輸出者又は輸入者の責めに帰し難い理由に起因して当該契約に基づく運送方法及び運送経路以外の方法及び経路で運送されたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とすることとされている。
→正しい記述です。
【正解】
1、3、5
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
売手が権利を所有する意匠が実施されているおもちゃの原型が輸入された場合において、
買手が当該売手に対して、当該原型の代金とは別に当該原型を使用して
同じおもちゃを本邦において製造する権利の対価を支払っているときは、
当該対価は当該原型の課税価格に含まれないと
関税定率法基本通達4-13(5)ニに定められています。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により売手に無償で燃料が提供された場合において、
当該燃料が当該輸入貨物の生産の過程で消費されたときは、
当該燃料に要する費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれると
関税定率法4条1項3号ハ、基本通達4-12(3)に定められています。
5.正しい記述です
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