通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
- 本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、その再輸出が有償で行われるときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
- 国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される身廻品を輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
→正しい記述です。
2 .本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、その再輸出が有償で行われるときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
→誤った記述です。再輸出が無償で行われるときに限ります。
3 .経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
→正しい記述です。
4 .国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される身廻品を輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
→誤った記述です。輸出貿易管理令別表第2の1の項のものは、経済産業大臣の輸出の承認が必要です。
5 .原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
→誤った記述です。経済産業大臣の輸出の承認が必要です。
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02
【正解】
1、3
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、
当該修理を行った後に再輸出する場合には、
その再輸出が無償で行われる場合に限り、
経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しないと
輸出貿易管理令第4条1項1号ホに定められています。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される身廻品を
輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表2の1の項の
中欄に掲げるダイヤモンドであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要すると
輸出貿易管理令第4条2項2号イに定められています。
5.誤った記述です
原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、
「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを
輸出しようとする場合には、常に経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要すると
「輸出貿易管理令別表2の44の項に基づき、経済産業大臣が指定する原産地を誤認させるべき貨物(経済産業省告示56号)」に定められています。
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03
輸出貿易管理令に規定されている、経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。
正しい内容です。
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合においては、経済産業大臣の輸出の許可を受けることは要しませんが、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでないと規定されております。
(輸出貿易管理令第4条)
誤った内容です。
本邦から輸出された貨物を本邦で修理するため輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合において、輸出の許可の特例が適用できる場合は、無償で輸入した貨物であって、その再輸出も無償で行われるものである必要があります。
(輸出貿易管理令第4条1項2号ホ)
正しい内容です。
経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とすると規定されております。
(輸出貿易管理令第8条)
誤った内容です。
ダイヤモンドを輸出する場合においては、国際郵便により送付され個人的使用に供される身廻品を輸出しようとする場合であっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要します。
(輸出貿易管理令第4条第2項第2号)
誤った内容です。
原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示をした外国製のものは、原産地を誤認させるべき貨物に該当するため、経済産業大臣の輸出の承認を受ける必要があります。
(輸出貿易管理令第4条第2項第2号)
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