通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75
この過去問の解説 (2件)
1 .税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、当該貨物を輸入しようとする者に対して、当該貨物の積戻しを命ずることができる。
→誤った記述です。積戻しではなく、輸入者へ風俗を害すべき書籍に該当する旨を通知する必要があります。
2 .税関長は、認定手続を経た後でなければ、回路配置利用権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。
→正しい記述です。
3 .税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。
→誤った記述です。没収して破棄することができます。
4 .覚醒剤取締法に規定する覚醒剤原料は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
→正しい記述です。
5 .郵便切手及び郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票の模造品は、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
→正しい記述です。
【正解】
2、4、5
【解説】
1.誤った記述です
税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、
当該貨物を輸入しようとする者に対して、
当該貨物が風俗を害すべき書籍に該当する旨を通知しなければならないと
関税法69条の11第1項7号、3項に定められています。
よって積戻しを命ずることはできません。
2.正しい記述です
3.誤った記述です
税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して
廃棄することができると
関税法69条の11第1項第3号、4号、2項に定められています。
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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