通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、当該貨物を輸入しようとする者に対して、当該貨物の積戻しを命ずることができる。
- 税関長は、認定手続を経た後でなければ、回路配置利用権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。
- 税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。
- 覚醒剤取締法に規定する覚醒剤原料は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
- 郵便切手及び郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票の模造品は、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、当該貨物を輸入しようとする者に対して、当該貨物の積戻しを命ずることができる。
→誤った記述です。積戻しではなく、輸入者へ風俗を害すべき書籍に該当する旨を通知する必要があります。
2 .税関長は、認定手続を経た後でなければ、回路配置利用権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。
→正しい記述です。
3 .税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。
→誤った記述です。没収して破棄することができます。
4 .覚醒剤取締法に規定する覚醒剤原料は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
→正しい記述です。
5 .郵便切手及び郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票の模造品は、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
→正しい記述です。
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02
【正解】
2、4、5
【解説】
1.誤った記述です
税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、
当該貨物を輸入しようとする者に対して、
当該貨物が風俗を害すべき書籍に該当する旨を通知しなければならないと
関税法69条の11第1項7号、3項に定められています。
よって積戻しを命ずることはできません。
2.正しい記述です
3.誤った記述です
税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して
廃棄することができると
関税法69条の11第1項第3号、4号、2項に定められています。
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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03
関税法に規定されている、輸入してはならない貨物に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
(関税法第69条の11第3項)
正しい内容です。
税関長は、認定手続を経た後でなければ、回路配置利用権を侵害する物品で輸入されようとするものについて、没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができないと規定されております。
(関税法第69条の12第5項)
誤った内容です。
税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することはできます。
(関税法第69条の11第3項、第4項)
正しい内容です。
麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除くものについては、輸入してはならない貨物に該当します。
(関税法第69条の11第1項)
正しい内容です。
貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカードは、財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き輸入してはならない貨物に該当します。
(関税法第69条の11第6項)
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