通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問76

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、当該払戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、国税徴収の例により、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払戻しを受けた者が納める義務を負う。
  • 本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。
  • 税関長からの検査が終了した旨の通知に係る郵便物が、名宛人に交付される前に亡失し、又は滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。
  • 指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、当該外国貨物を管理する者がその関税を納める義務を負う。
  • 税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、その届出をした者がその関税を納める義務を負う。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

2.誤った記述です

本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前に

その個人的な用途に供するため使用した場合には、当該行為は輸入とみなされず、

納税義務は発生しないと関税法2条3項,施行令1条の2第2号に定められています。

3.正しい記述です

4.正しい記述です

5.正しい記述です

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02

1、3、4、5は正しい記述です。

2 .本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。

→誤った記述です。個人的な用途に供するための携帯品は、輸入にはあたりません。関税を収める必要もありません。

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03

関税法に規定されている、関税の納税義務に関する問題です。

選択肢1. 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、当該払戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、国税徴収の例により、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払戻しを受けた者が納める義務を負う。

正しい内容です。

関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、当該払戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、国税徴収の例により、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払戻しを受けた者が納める義務を負うと規定されております。

 

選択肢2. 本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。

誤った内容です。

本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、外国貨物を輸入したものとはみなしません。なお、当該問題文の内容はみなし輸入の例外にあたる内容となります。

 

選択肢3. 税関長からの検査が終了した旨の通知に係る郵便物が、名宛人に交付される前に亡失し、又は滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。

正しい内容です。

税関長からの検査が終了した旨の通知に係る郵便物が、名宛人に交付される前に亡失し、又は滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負うと規定されております。

選択肢4. 指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、当該外国貨物を管理する者がその関税を納める義務を負う。

正しい内容です。
指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、当該外国貨物を管理する者がその関税を納める義務を負うと規定されております。

選択肢5. 税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、その届出をした者がその関税を納める義務を負う。

正しい内容です。

税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、その届出をした者がその関税を納める義務を負うと規定されております。

 

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