通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問77
この過去問の解説 (2件)
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、
当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、
当該決定により納付すべき税額に不足額があるときは、当該決定について更正があるまでは、
当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができると
関税法7条の14第1項に定められています。
納付すべき税額が過大である場合には、修正申告をすることはできません。
2.誤った記述です
関税法73条1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、
当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日との
いずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準
又は納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができると
関税法7条の15第1項に定められています。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
税関長は、納税申告に係る貨物の関税の納付前にする更正であって、
課税標準又は納付すべき税額を減額するものに限り、更正通知書の送達に代えて、
当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正させ、
又はこれを是正してその旨を当該納税申告を行った者に通知することによってすることができると
関税法7条の16第4項に定められています。
増額する場合は是正をすることはできません。
5.誤った記述です
税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がない場合であって、
その調査により、当該貨物に係る納付すべき税額を決定した場合に、
その決定した納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときには、
当該決定に係る納付すべき税額を更正すると
関税法7条の16第2項、3項に定められています。
1 .納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。
→誤った記述です。税額に不足がある場合は更正までに修正申告が可能ですが、過大である場合は修正申告できません。
2 .関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
→誤った記述です。承認の日の翌日から起算して5年が正しい定めとなります。
3 .特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
→正しい記述です。
4 .税関長は、納税申告に係る貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準又は納付すべき税額を増額するものに限り、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。
→誤った記述です。課税標準又は納付すべき税額を減額するものに限ります。
5 .税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がない場合であって、その調査により、当該貨物に係る納付すべき税額を決定したときは、その決定した納付すべき税額が過大であることを知ったときに限り、当該決定に係る納付すべき税額を更正する。
→誤った記述です。決定した納付すべき税額が過大又は過少であっても、更正します。
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