通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 本邦に住所及び居所を有しない個人が貨物を輸入しようとする場合には、税関事務管理人を定め、その定めた旨を税関長に届け出た上で、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可を受けなければならない。
- 課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物であって寄贈物品に該当するものを輸入しようとする者は、税関長に輸入申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可を受けなければならない。
- 特例委託輸入者は、輸入しようとする貨物を保税地域等に入れる前に、電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該貨物に係る輸入申告を行うことができる。
- 税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
- はしけに積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該はしけの係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
1、3、4、5は正しい記述です。
2 .課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物であって寄贈物品に該当するものを輸入しようとする者は、税関長に輸入申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可を受けなければならない。
→誤った記述です。寄贈物品に該当するものは、輸入申告の必要はありません。
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02
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
個人である申告者等が本邦に住所及び居所を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
(関税法第95条1項)
誤った内容です。
課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物については、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとするとされておりますが、寄贈物品については例外とされております。
(関税法第76条1項)
正しい内容です。
特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合には、保税地域等に入れる前に輸入申告を行うことができると規定されております。
(関税法第67条の2第3項)
正しい内容です。
原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
(関税法第71条第1項)
正しい内容です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。
(関税法第67条の2第2項)
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03
【正解】
2
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物であって
寄贈物品に該当するものを輸入しようとする者は、
税関長に輸入申告を行う必要はないと
関税法76条1項に定められています。
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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