通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。
- 船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされているが、当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物の本邦内における調達原価に基づく価格とすることとされている。
- 輸出申告は、特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者が行うものを除き、その申告に係る貨物を保税地域又は税関長が指定した場所に入れた後にするものとされている。
- 税関長は、特定輸出者から特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すべき旨の申請があったときは、当該特例輸出貨物が外国貿易船又は外国貿易機に積み込まれるまでの間に当該許可を取り消すことができる。
- 貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。
→誤った記述です。輸出申告の際は必要ありません。輸入国側での輸入申告の際、原産品であることを証明した書類の提出が必要になります。
2 .船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされているが、当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物の本邦内における調達原価に基づく価格とすることとされている。
→誤った記述です。無償の場合は、本船甲板渡し価格とされています。
3 .輸出申告は、特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者が行うものを除き、その申告に係る貨物を保税地域又は税関長が指定した場所に入れた後にするものとされている。
→誤った記述です。輸出申告は保税地域に入れる前にすることができます。
4 .税関長は、特定輸出者から特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すべき旨の申請があったときは、当該特例輸出貨物が外国貿易船又は外国貿易機に積み込まれるまでの間に当該許可を取り消すことができる。
→正しい記述です。
5 .貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。
→誤った記述です。5年間の保存になります。
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02
【正解】
4
【解説】
1.誤った記述です
経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、
当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を
税関長に提出しなければならない旨の規定はありません。
2.誤った記述です
船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、
当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされていますが、
当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の
本船甲板渡し価格とすると
関税法施行令59条の2第2項に定められています。
3.誤った記述です
輸出申告は、保税地域に搬入する前に行うことができると
関税法67条の2に定められています。
4.正しい記述です
5.誤った記述です
貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名,数量及び価格
その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該許可の日の翌日から5年間保存しなければならないと
関税法94条2項,施行令83条2項、8項に定められています。
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03
関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、輸入申告がされた貨物について、第八条の二第一項又は第三項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、その確認をすることができると規定されておりますが、輸出申告については規定されておりません。
(関税暫定措置法第8条の4第1項)
誤った内容です。
船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)と規定されております。
(関税法施行令第59条の2第2項)
誤った内容です。
輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとすると規定されておりますが、輸出申告については、そのような規定はされておりません。
(関税法第67条の2第3項)
正しい内容です。
特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
(関税法第67条の4第1項)
誤った内容です。
輸出者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿及び関税関係書類をその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。
(関税法施行令第83条第8項)
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