通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、部、類及び項の規定並びにこれらに関係する部又は類の注の規定に従うこととされている。
- 関税率表の解釈に関する通則2(b)においては、二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、関税率表の解釈に関する通則3の原則に従って決定することとされている。
- 関税率表の解釈に関する通則3(b)においては、混合物であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、当該物品の全重量に占める割合が最も高い材料から成るものとしてその所属を決定することとされている。
- 関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
- 関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちいずれの号に物品が属するかについて、関係する部又は類の注は適用されないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、部、類及び項の規定並びにこれらに関係する部又は類の注の規定に従うこととされている。
→誤った記述です。項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定、が正しいです。
2 .関税率表の解釈に関する通則2(b)においては、二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、関税率表の解釈に関する通則3の原則に従って決定することとされている。
→正しい記述です。
3 .関税率表の解釈に関する通則3(b)においては、混合物であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、当該物品の全重量に占める割合が最も高い材料から成るものとしてその所属を決定することとされている。
→誤った記述です。当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する、と定められています。
4 .関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
→誤った記述です。当該物品に最も類似する物品が属する項に属すること、と定められています。
5 .関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちいずれの号に物品が属するかについて、関係する部又は類の注は適用されないこととされている。
→誤った記述です。適用されます。
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02
【正解】
2
【解説】
1.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用にあたっては、
物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部
又は類の注の規定に従うこととされています。(通則1)。
部,類の規定に従う旨の規定はないです。
2.正しい記述です
3.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則3(b)においては、混合物であって、
関税率表の解釈に関する通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、
当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定すると
通則3(b)に定められています。
4.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則4においては、通則3までにより
その所属を決定することができない物品は、
当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされていると
通則4に定められています。
5.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかについて、
関係する部又は類の注も適用することとされていると
通則6に定められています。
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03
関税率表の解釈に関する通則に関する問題です。
誤った内容です。
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
(関税率表の解釈に関する通則1)
正しい内容です。
各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、 一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従って決定する。
(関税率表の解釈に関する通則2(b) )
誤った内容です。
混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(関税率表の解釈に関する通則3(b) )
誤った内容です。
前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
(関税率表の解釈に関する通則4 )
誤った内容です。
この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
(関税率表の解釈に関する通則6 )
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