通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84
この過去問の解説 (2件)
1 .関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、部、類及び項の規定並びにこれらに関係する部又は類の注の規定に従うこととされている。
→誤った記述です。項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定、が正しいです。
2 .関税率表の解釈に関する通則2(b)においては、二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、関税率表の解釈に関する通則3の原則に従って決定することとされている。
→正しい記述です。
3 .関税率表の解釈に関する通則3(b)においては、混合物であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、当該物品の全重量に占める割合が最も高い材料から成るものとしてその所属を決定することとされている。
→誤った記述です。当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する、と定められています。
4 .関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
→誤った記述です。当該物品に最も類似する物品が属する項に属すること、と定められています。
5 .関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちいずれの号に物品が属するかについて、関係する部又は類の注は適用されないこととされている。
→誤った記述です。適用されます。
【正解】
2
【解説】
1.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用にあたっては、
物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部
又は類の注の規定に従うこととされています。(通則1)。
部,類の規定に従う旨の規定はないです。
2.正しい記述です
3.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則3(b)においては、混合物であって、
関税率表の解釈に関する通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、
当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定すると
通則3(b)に定められています。
4.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則4においては、通則3までにより
その所属を決定することができない物品は、
当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされていると
通則4に定められています。
5.誤った記述です
関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかについて、
関係する部又は類の注も適用することとされていると
通則6に定められています。
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