通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
- 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行うことはできない。
- 経済産業大臣の輸入の承認を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなった場合には、当該承認の有効期間が満了する日までに当該輸入承認証を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
- 船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合には、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
5
【解説】
1.誤った記述です
輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、
当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けた後、
経済産業大臣の輸入の承認を受けなければ、当該貨物を輸入することができないと
輸入貿易管理令9条1項に定められています。
2.誤った記述です
経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行なうが、貨物の数量により
輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、
貨物の価額により行なうことができると
輸入貿易管理令9条2項に定められています。
3.誤った記述です
経済産業大臣の輸入の承認を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなった場合に、
当該輸入承認証を経済産業大臣に提出しなければならない旨の規定はありません。
4.誤った記述です
経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、
その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであれば、
当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する
バーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合であっても、
経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要はないと
輸入貿易管理令14 条1号,別表第1の17 号の2に定められています。
5.正しい記述です
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02
1 .貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
→誤った記述です。経済産業大臣の承認が必要です。
2 .経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行うことはできない。
→誤った記述です。通常は貨物の数量により輸入割当ては行われますが、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行われます。
3 .経済産業大臣の輸入の承認を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなった場合には、当該承認の有効期間が満了する日までに当該輸入承認証を経済産業大臣に提出しなければならない。
→誤った記述です。提出する必要はありません。
4 .経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
→誤った記述です。経済産業大臣の承認は必要ありません。
5 .船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合には、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。
→正しい記述です。
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03
輸入貿易管理令に規定されている、経済産業大臣の輸入の承認に関する問題です。
誤った内容です。
輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第四条第一項の規定による輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
(輸入貿易管理令第9条1項)
誤った内容です。
輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。
(輸入貿易管理令第9条2項)
誤った内容です。
経済産業大臣の輸入の承認を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなった場合には、当該承認の有効期間が満了する日までに当該輸入承認証を経済産業大臣に提出しなければならないという規定はありません。
誤った内容です。
経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであって、バーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要はありません。
(輸入貿易管理令第14条)
正しい内容です。
船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものである場合は当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。
(輸入貿易管理令第14条)
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