通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
- 関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。
- 税関長が輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
- 税関長が輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。
- 財務大臣は、関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除き、当該諮問をすることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
1、3、4、5は正しい記述です。
2 .関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。
→誤った記述です。裁決後でなければ、提起することはできません。
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02
【正解】
2
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、
当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、
提起することができないと
関税法93条1号に定められています。
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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03
関税法に規定されている、不服申立てに関する問題です。
正しい内容です。
この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
(関税法第89条第1項)
誤った内容です。
関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)にかかる取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(関税法第93条第1項)
正しい内容です。
第六十九条の十一第三項の(輸入してはならない貨物)の規定による貨物の中でも、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品、児童ポルノに該当する物品に関しては、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た上で当該取消しの訴えを提起することができると規定されておりますが、その他の輸入してはならない貨物についてはそのような規定はありません。
(関税法第93条第2項)
正しい内容です。
第六十九条の十一第三項の(輸入してはならない貨物)の規定による貨物の中でも、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品、児童ポルノに該当する物品に関しては、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た上で当該取消しの訴えを提起することができると規定されております。
(関税法第93条第2項)
正しい内容です。
審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合は、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除き、当該諮問をすることを要しない。
(関税法第91条)
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