通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、課税価格の計算方法に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供され、当該輸入貨物に組み込まれているラベルであって、我が国の法律に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているものに要する費用の額は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
- 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術であって、本邦において開発されたものに要する費用の額は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
- 本邦において開催されるオークションにおける委託販売のためにその委託販売契約の受託者により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
- 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の製造原価によって課税価格を計算できないときに限り、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づき課税価格を計算することとされている。
- 輸入貨物が航空機により運送された無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供され、当該輸入貨物に組み込まれているラベルであって、我が国の法律に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているものに要する費用の額は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
→誤った記述です。本邦の法律に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルの費用は、課税価格に含まれません。
2 .輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術であって、本邦において開発されたものに要する費用の額は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
→誤った記述です。本邦において開発されたものに要する費用は、課税価格に含まれません。
3 .本邦において開催されるオークションにおける委託販売のためにその委託販売契約の受託者により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
→正しい記述です。
4 .関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の製造原価によって課税価格を計算できないときに限り、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づき課税価格を計算することとされている。
→誤った記述です。当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に関わる国内販売価格、といった規定はありません。課税価格の決定方法の例外は、以下の順に適用順位が定められています。
①同種の貨物の取引価格を適用する方法
②類似の貨物の取引価格を適用する方法
③輸入貨物又は同種・類似の貨物の国内販売価格から課税価格を逆算して適用する方法
④製造原価に基づいて課税価格を算出し適用する方法
⑤特殊な輸入貨物に関わる課税価格の決定を適用する方法
この時、③と④は輸入者の希望で税関長に申し出て、順位を入れ替えることも可能です。
5 .輸入貨物が航空機により運送された無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
→誤った記述です。20万円以下のものになります。
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02
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供され、
当該輸入貨物に組み込まれているラベルであって、我が国の法律に基づき表示することが
義務付けられている事項のみが表示されているものに要する費用の額は、
当該輸入貨物の課税価格に含まれないと
関税定率法基本通達4-12(1)に定められています。
2.誤った記述です
輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、
買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、
当該輸入貨物の生産に必要とされた技術であって、
本邦において開発されたものに要する費用の額は、
当該輸入貨物の課税価格に含まれないと
関税定率法4条1項3号ニ,施行令1条の5第3項に定められています。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
関税定率法4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合に、
当該輸入貨物の製造原価によって課税価格を計算できないときに限り、
当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づき
課税価格を計算する旨の規定はありません。
5.誤った記述です
輸入貨物が航空機により運送された無償の見本であって、
その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が
20万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃
及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による
運賃及び保険料によるものと
関税定率法4条の6第1項、施行令1条の13第1項に定められています。
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03
関税定率法等に規定されている、課税価格の計算方法に関する問題です。
誤った内容です。
食品衛生法に基づく品名、原産国、原材料等の表示ラベル、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品に対する品質、洗濯ラベル等我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルは含まないものとし、当該ラベルに要する費用の額は課税価格に算入しないものとする。
(関税定率法基本通達4-12)
誤った内容です。
課税価格に含まれる輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。
(関税定率法施行令第1条の5第3号)
正しい内容です。
委託販売のために輸入される貨物(例えば、本邦において開催されるオークションで販売するために受託者により輸入される貨物)については、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができないと規定されております。
(関税定率法基本通達4-1(1))
誤った内容です。
関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合は、以下となります。
イ、当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇ちゆうに属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費
ロ、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ハ、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
(関税定率法第4条の3)
誤った内容です。
輸入貨物が航空機により運送された無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が20万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
(関税定率法施行令第1条の13)
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