通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。
  • 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合に、当該特許権に係る輸出差止申立てが行われているときは、当該貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。
  • 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
  • 税関長は、輸出してはならない貨物に係る認定手続を執った場合において、当該認定手続が執られた貨物が商標権を侵害する物品に該当する又は該当しないと認定した旨の通知をする前に、当該貨物が輸出されないこととなったときには、当該貨物に係る商標権者に対し、当該貨物が輸出されないこととなった旨を通知するものとされている。
  • 著作権者が、自己の著作権を侵害すると認める貨物について、税関長に対し、輸出差止申立てを行う場合において、当該輸出差止申立てが効力を有する期間として当該著作権者が希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

2、3、4、5は正しい記述です。

1 .税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

→誤った記述です。仮に陸揚げされた外国貨物でなく、輸出されようとしている貨物が認定手続きの対象になります。

参考になった数26

02

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する貨物があると思料するときは、

当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての

認定手続をとらなければならないと

関税法69条の2第1項3号、69条の3第1項に定められています。

仮陸揚げされた貨物は対象ではありません。

2.正しい記述です

3.正しい記述です

4.正しい記述です

5.正しい記述です

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03

関税法に規定されている、輸出してはならない貨物に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

誤った内容です。

税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執ることを要しないと規定されております。

(関税法第69条の3)

選択肢2. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合に、当該特許権に係る輸出差止申立てが行われているときは、当該貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

正しい内容です。

税関長は、輸出されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合に、当該特許権に係る輸出差止申立てが行われているときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続を執らなければならないと規定されております。

(関税法第69条の3第1項)

選択肢3. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

正しい内容です。

税関長は、育成者権を侵害する貨物に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

(関税法第69条の8第1項)

選択肢4. 税関長は、輸出してはならない貨物に係る認定手続を執った場合において、当該認定手続が執られた貨物が商標権を侵害する物品に該当する又は該当しないと認定した旨の通知をする前に、当該貨物が輸出されないこととなったときには、当該貨物に係る商標権者に対し、当該貨物が輸出されないこととなった旨を通知するものとされている。

正しい内容です。

税関長は、、輸出してはならない貨物に係る認定手続を執った場合において、当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

(関税法第69条の3第6項)

選択肢5. 著作権者が、自己の著作権を侵害すると認める貨物について、税関長に対し、輸出差止申立てを行う場合において、当該輸出差止申立てが効力を有する期間として当該著作権者が希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。

正しい内容です。

税関長に対し、輸出差止申立てを行う場合において、当該輸出差止申立てが効力を有する期間は4年以内に限ると規定されております。

(関税法施行令第62条の3第5号)

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