通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して当該審査を行うことはできない。
  • 関税法第98条第1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
  • 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
  • 通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
  • 家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

1 .通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して当該審査を行うことはできない。

→誤った記述です。出力して審査を行うことが出来ます。

2 .関税法第98条第1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用して行います。

3 .関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

→正しい記述です。

4 .通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用して行います。

5 .家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用して行います。

参考になった数16

02

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として

他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を

電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、

その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、

当該内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとすると

NACCS法施行令6条に定められています。

2.誤った記述です

関税法 98 条1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、

電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると

NACCS法施行令別表47に定められています。

3.正しい記述です

4.誤った記述です

通関業法4条1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、

電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると

NACCS法施行令別表93の4に定められています。

5.誤った記述です

家畜伝染病予防法38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、

電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると

NACCS法2条2号ニ,施行令1条4項5号に定められています。

参考になった数6

03

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して当該審査を行うことはできない。

誤った内容です。

Naccs法5条の(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

(Naccs法施行令第6条)

選択肢2. 関税法第98条第1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

誤った内容です。

関税法第98条第1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)して行う輸出入等関連業務の範囲内の業務です。

(Naccs法施行令第1条1号)

選択肢3. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出、電子情報処理組織(NACCS)して行うことができます。

(Naccs法施行令第1条1号)

選択肢4. 通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

誤った内容です。

通関業法4条1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができます。

(Naccs法施行令第1条1号)

選択肢5. 家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

誤った内容です。

植物防疫法、家畜伝染病予防法、その他の農林水産大臣の所管する法律に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務については、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されています。

(Naccs法施行令第2条2号)

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