通関士の過去問 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88
この過去問の解説 (2件)
1 .通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して当該審査を行うことはできない。
→誤った記述です。出力して審査を行うことが出来ます。
2 .関税法第98条第1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用して行います。
3 .関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
→正しい記述です。
4 .通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用して行います。
5 .家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用して行います。
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として
他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を
電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、
その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、
当該内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとすると
NACCS法施行令6条に定められています。
2.誤った記述です
関税法 98 条1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、
電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると
NACCS法施行令別表47に定められています。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
通関業法4条1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、
電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると
NACCS法施行令別表93の4に定められています。
5.誤った記述です
家畜伝染病予防法38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、
電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると
NACCS法2条2号ニ,施行令1条4項5号に定められています。
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