通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある事実がある場合には、当該本邦の産業を保護する必要があると認められないときであっても、不当廉売関税を課することができることとされている。
- 政府は、関税定率法第8条第5項の規定による調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができることとされている。
- 関税定率法第8条第1項の規定により、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、関税率表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の不当廉売関税を課することができることとされている。
- 関税定率法第8条第2項に規定する暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとされている。
- 政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
2、3、4、5は正しい記述です。
1 .不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある事実がある場合には、当該本邦の産業を保護する必要があると認められないときであっても、不当廉売関税を課することができることとされている。
→誤った記述です。本邦の産業を保護する必要があると認められる場合に、不当廉売関税を課すことができます。
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02
関税定率法に規定されている不当廉売関税に関する問題です。
誤った内容です。
不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税を課することができる。
当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときと規定されておりますので誤った内容となります。
(関税定率法第8条1項)
正しい内容です。
政府は、関税定率法第8条第5項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができることとされている。
(関税定率法第8条9項)
正しい内容です。
不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定し、当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すると規定されております。
(関税定率法第8条1項、9項)
正しい内容です。
関税定率法第8条第2項に規定する暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。
(関税定率法第8条3項)
正しい内容です。
不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。
(関税定率法第8条4項)
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03
【正解】
1
【解説】
1.誤った記述です
不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を
与えるおそれがある事実がある場合において、
当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、
不当廉売関税を課することができると
関税定率法8条1項に定められています。
2.正しい記述です
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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