通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問91
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならないが、関税が無税とされている貨物を輸入する場合には、当該貨物に係る関税の納付に関する申告を要しない。
- 落花生油の製造に使用するための落花生がその輸入の許可の日から1年以内に製造工場でその製造が終了するものとして関税の免除を受けて輸入された場合において、当該落花生が当該製造工場以外の場所で落花生油の製造に供されたことにより税関長が直ちに徴収するものとされている関税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。
- 課税価格につき、納税申告の時に知ることができなかった事情により誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞税の免除を受けようとするときは、税関長に対し口頭でその事情を説明し、確認を受けることとされている。
- 延滞税に係る納付すべき税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。
- 関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならないが、関税が無税とされている貨物を輸入する場合には、当該貨物に係る関税の納付に関する申告を要しない。
→誤った記述です。無税の貨物であっても、申告する必要があります。
2 .落花生油の製造に使用するための落花生がその輸入の許可の日から1年以内に製造工場でその製造が終了するものとして関税の免除を受けて輸入された場合において、当該落花生が当該製造工場以外の場所で落花生油の製造に供されたことにより税関長が直ちに徴収するものとされている関税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。
→正しい記述です。
3 .課税価格につき、納税申告の時に知ることができなかった事情により誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞税の免除を受けようとするときは、税関長に対し口頭でその事情を説明し、確認を受けることとされている。
→誤った記述です。書面で確認を受ける必要があります。
4 .延滞税に係る納付すべき税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。
→誤った記述です。延滞税の税額は、特別の手続を要しないで確定されます。
5 .関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収することとされている。
→正しい記述です。
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02
【正解】
2、5
【解説】
1.誤った記述です
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、
当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならないと
関税法7条1項、6条の2第1項1号に定められています。
関税が無税とされている貨物であっても、関税の納付に関する申告は必要です。
2.正しい記述です
3.誤った記述です
課税価格につき、納税申告の時に知ることができなかった事情により
誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、
当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞税の免除を受けようとするときは、
書面で税関長の確認を受ける必要があると
関税法12条6項,施行令9条1項,基本通達12-3(1) イに定められています。
4.誤った記述です
延滞税に係る納付すべき税額は、特別の手続を要しないで
納付すべき税額が確定するものと
関税法6条の2第2項に定められています。
5.正しい記述です
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03
関税法等に規定されている、関税の確定及び納付に関する問題です。
誤った内容です。
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者の納税申告は、関税が無税とされている輸入貨物についても必要とされるものであるから、留意すると規定されております。
(関税法基本通達7-3)
正しい内容です。
この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税に該当するため、賦課課税方式により関税額が確定するものとされている内容となります。
(関税法第6条の2第1項)
誤った内容です。
延滞税を免除する場合又は延滞税を免除しない場合は、「延滞税免除通知書」(C―1151)により延滞税を免除する旨又は免除しない旨を納税義務者等に通知すると規定されております。
(関税法基本通達12-3(2))
誤った内容です。
延滞税は、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。
(関税法第6条の2第2項)
正しい内容です。
外国貨物についての関税は、法第9条の10第1項の規定により、その貨物が保税地域にある場合のほか保税地域以外の場所にある場合においても他の国税、地方税及び債権に先立つて徴収されることになるので、留意すると規定されております。
(関税法基本通達9の10-2)
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