通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問92
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる物品のうち、関税率表第92類(楽器並びにその部分品及び附属品)に属するものはどれか。すべてを選びなさい。
- マイクロホン
- オルゴール
- 電気ギター
- ピアノ用の腰掛け
- メトロノーム
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
オルゴール、電気ギター、メトロノーム
92類ではないです
マイクロホンは、85.18項に属します。
92類です
オルゴールは、92.08項に属します。
92類です
電気ギターは、92.07項に属します。
92類ではないです
ピアノ用の腰掛けは、94.01項に属します。
92類です
メトロノームは、92.09項に属します。
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02
関税率表第92類(楽器並びにその部分品及び附属品)には
オルゴール(92.08項)
電子ギター(92.07項)
メトロノーム(92.09項)
が属します。
マイクロホン→85.18項に属します。
関税率表第92類に属します。
関税率表第92類に属します。
ピアノ用の腰掛け→94.01項に属します。
関税率表第92類に属します。
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03
関税率表の分類に関する問題です。
マイクロホンは85.18項に属します。
オルゴールは第92類に属します。
電気ギターは第92類に属します。
ピアノ用の腰掛けは94.01項に属します。
メトロノームは第92類に属します。
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