通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問93
この過去問の解説 (2件)
【正解】2、3、5
【解説】
1.誤った記述です
事前照会に対する文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日
(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)
から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されないこととされていると
関税法基本通達7-18(9)ロに定められています。
2.正しい記述です
3.正しい記述です
4.誤った記述です
事前照会に対する口頭による回答は、原則として、即日行うよう努めることと
関税法基本通達7-19-1(4)ロに定められています。
5.正しい記述です
1 .事前照会に対する文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から2年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されないこととされている。
→誤った記述です。3年を経過したもの、が正しい規定になります。
2 .文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合で、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものは、当該申出に係る期間後に公開することとされている。
→正しい記述です。
3 .事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。
→正しい記述です。
4 .事前照会に対する口頭による回答は、原則として、事前照会を受けてから30日以内の極力早期に行うように努めることとされている。
→誤った記述です。原則として即日が規定となります。
5 .インターネットによる事前照会は、当該事前照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該輸入申告予定官署が所属する税関において受け付け、それ以外の場合には、その照会者の所在地を所轄する税関において受け付けることとされている。
→正しい記述です。
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