通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問93

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問93 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 事前照会に対する文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から2年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されないこととされている。
  • 文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合で、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものは、当該申出に係る期間後に公開することとされている。
  • 事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。
  • 事前照会に対する口頭による回答は、原則として、事前照会を受けてから30日以内の極力早期に行うように努めることとされている。
  • インターネットによる事前照会は、当該事前照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該輸入申告予定官署が所属する税関において受け付け、それ以外の場合には、その照会者の所在地を所轄する税関において受け付けることとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 .事前照会に対する文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から2年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されないこととされている。

→誤った記述です。3年を経過したもの、が正しい規定になります。

2 .文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合で、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものは、当該申出に係る期間後に公開することとされている。

→正しい記述です。

3 .事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。

→正しい記述です。

4 .事前照会に対する口頭による回答は、原則として、事前照会を受けてから30日以内の極力早期に行うように努めることとされている。

→誤った記述です。原則として即日が規定となります。

5 .インターネットによる事前照会は、当該事前照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該輸入申告予定官署が所属する税関において受け付け、それ以外の場合には、その照会者の所在地を所轄する税関において受け付けることとされている。

→正しい記述です。

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02

【正解】2、3、5

【解説】

1.誤った記述です

事前照会に対する文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日

(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)

から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されないこととされていると

関税法基本通達7-18(9)ロに定められています。

2.正しい記述です

3.正しい記述です

4.誤った記述です

事前照会に対する口頭による回答は、原則として、即日行うよう努めることと

関税法基本通達7-19-1(4)ロに定められています。

5.正しい記述です

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03

関税法等に規定されている事前照会に関する問題です。

選択肢1. 事前照会に対する文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から2年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されないこととされている。

誤った内容です。

その発出日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過した回答書等は輸入(納税)申告書の審査上、尊重しないものとすると規定されております。

(関税法基本通達7-18(9)ロ)

選択肢2. 文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合で、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものは、当該申出に係る期間後に公開することとされている。

正しい内容です。

照会の対象となった取引内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合する者に知られ不利益を受けるおそれがある場合においては、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)設定の要請があったものについて、当該要請に係る期間後に公開とするものとする。

(関税法基本通達7-19の2(13)ロ)

選択肢3. 事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。

正しい内容です。

照会に対する文書回答に対し、照会者が意見を有し、当該回答の再検討を希望する場合には、当該回答を行った担当税関に対して意見の申出を行うこととし、意見の申出は、当該申出に係る評価回答書(変更通知書を含む。)の交付又は送達のあった日の翌日から起算して2月以内においてのみ受け付けるものとする。

(関税法基本通達7-19の2(9)ロ)

選択肢4. 事前照会に対する口頭による回答は、原則として、事前照会を受けてから30日以内の極力早期に行うように努めることとされている。

誤った内容です。

照会者から照会があった場合には原則として即日回答を行うよう努めるものとする。ただし、例えば回答又は質問のための税関からの電話等に照会者が応答しないなど税関の責めに帰すことができない理由がある場合を除くと規定されております。

(関税法基本通達7-19-1(4))

選択肢5. インターネットによる事前照会は、当該事前照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該輸入申告予定官署が所属する税関において受け付け、それ以外の場合には、その照会者の所在地を所轄する税関において受け付けることとされている。

正しい内容です。

インターネットによる事前照会は、当該照会に係る貨物の主要な輸入予定地が判明している場合には、原則として当該輸入予定地を管轄する税関の首席関税鑑査官等又は首席原産地調査官等において受け付け、それ以外の場合には、当該照会者の所在地を管轄する税関の首席関税鑑査官等又は首席原産地調査官等において受け付けるものとする。

(関税法基本通達7-19-2(3))

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