通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問98
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算しなさい。
1 本邦の輸入者Mは、A国の輸出者Xに生地を無償で提供し、当該生地によりA国で生産された鞄1,000個を取得することを内容とする委託加工契約を締結し、当該契約により当該鞄1,000個を輸入する。
2 MとXとの間の当該契約における当該鞄1,000個の加工賃(EXW価格)は、4,500,000円である。
3 Mは、本邦の生地生産工場Nから当該生地を2,000,000円で取得する。なお、Nが当該生地の生産に要する費用は、1,400,000円である。また、Mは、当該生地をXに提供するために要する運賃80,000円及び保険料30,000円を負担する。
4 Xは、A国における当該生地の輸入通関手続に要する費用10,000円を負担する。
5 Mは、この取引に関連してA国所在のYと委託契約を締結する。Yは、当該委託契約により、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担により、当該鞄の引渡しに関する業務を行う。Mは、当該業務の対価として50,000円の手数料をYに支払う。
6 Mは、上記費用等とは別に当該鞄の輸入に関し、次に掲げる費用等を負担する。
イ A国のXの工場から輸出港までの運送に要する運賃及び保険料・・・82,000円
ロ コンテナー賃借料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
ハ 輸出港から輸入港までの運送に要する運賃及び保険料・・・・・・203,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用・・・・・・・・・・・・・・ 55,000円
ホ 輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃及び保険料・・・・ 36,000円
7 Xは、Mから提供を受けた生地を全て使用して当該契約に係る当該鞄1,000個を生産するものとする。
8 M、N、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
1 本邦の輸入者Mは、A国の輸出者Xに生地を無償で提供し、当該生地によりA国で生産された鞄1,000個を取得することを内容とする委託加工契約を締結し、当該契約により当該鞄1,000個を輸入する。
2 MとXとの間の当該契約における当該鞄1,000個の加工賃(EXW価格)は、4,500,000円である。
3 Mは、本邦の生地生産工場Nから当該生地を2,000,000円で取得する。なお、Nが当該生地の生産に要する費用は、1,400,000円である。また、Mは、当該生地をXに提供するために要する運賃80,000円及び保険料30,000円を負担する。
4 Xは、A国における当該生地の輸入通関手続に要する費用10,000円を負担する。
5 Mは、この取引に関連してA国所在のYと委託契約を締結する。Yは、当該委託契約により、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担により、当該鞄の引渡しに関する業務を行う。Mは、当該業務の対価として50,000円の手数料をYに支払う。
6 Mは、上記費用等とは別に当該鞄の輸入に関し、次に掲げる費用等を負担する。
イ A国のXの工場から輸出港までの運送に要する運賃及び保険料・・・82,000円
ロ コンテナー賃借料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
ハ 輸出港から輸入港までの運送に要する運賃及び保険料・・・・・・203,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用・・・・・・・・・・・・・・ 55,000円
ホ 輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃及び保険料・・・・ 36,000円
7 Xは、Mから提供を受けた生地を全て使用して当該契約に係る当該鞄1,000個を生産するものとする。
8 M、N、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
- 6,974,000円
- 6,975,000円
- 6,976,000円
- 6,985,000円
- 6,995,000円
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
697,5000
【解説】
1.契約価格(EXW価格)(2)
鞄1,000個分の加工賃4,500,000円を課税価格の計算の基礎とします。
2.MがXに提供した生地の取得価格(3)…算入(2,000,000円加算)
問題文8より,MとXの間には、特殊関係はないので,生産費ではなく、
取得費 用2,000,000円を課税価格に算入します。
3.Mが負担する生地の提供のための運賃・保険料(3)…算入
(110,000円加算)
Mが負担した、生地をXに提供するために要した運賃80,000円と
保険料30,000円 (合計110,000円)は課税価格に算入します。
4.A国における生地の輸入通関費用(4)…算入しません。
5.MがYに支払う手数料(5)…算入(50,000円加算)
Yは買手Mの管理の下で、Mの計算と危険により、
貨物の引き渡しに関する業務を行っており、
これについてMがYに支払う手数料は課税価格に算入します。
なお、買手の管理の下で買手の計算と危険負担により、
商品の引渡しを行うことは買付けに係る業務に該当しますが、
委託加工貿易取引は売買そのものではなく「買付け」という行為が存在しないため、
買付手数料を非加算とする取扱いはないです。
6.Xの工場から輸出港までの運賃・保険料(6イ)…算入(82,000円加算)
7.コンテナー賃借料(5ロ)…算入(30,000円加算)
8.輸出港から輸入港までの運送に要する運賃・保険料(5ハ)…算入
(203,000円加算)
9.輸入港における船卸しに要する費用(5ニ)…算入しません
10.輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃及び保険料(5ホ)
…算入しません
以上より、課税価格は以下のようになります。
4,500,000円+2,000,000円+110,000円+50,000円+82,000円
+30,000円+203,000円 =6,975,000円
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02
加算するもの
・鞄1,000個分の加工賃4,500,000円が、課税価格の計算の基礎になります。
・MとXの間には特殊関係はないので、MがXに提供した生地の価格2,000,000円は加算します。
・Mが負担した、生地をXに提供する際の運賃80,000円と保険料30,000円 (合計110,000円)は課税価格に加算します。
・MがYに支払う手数料50,000円は加算します。
・Xの工場から輸出港までの運賃・保険料82,000円は加算します。
・コンテナ賃借料30,000円は加算します。
・輸出港から輸入港までの運送に要する運賃・保険料203,000円は加算します。
加算しないもの
・生地の輸入通関費用
・輸入港における船卸しに要する費用
・輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃及び保険料
以上より、課税価格の計算は以下になります。
4,500,000円+2,000,000円+110,000円+50,000円+82,000円+30,000円+203,000円
=6,975,000円
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