問題
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、精密機器に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該精密機器を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ 単価(CIF価格)・・・15,000円/個
ロ 契約数量・・・・・・・・・150個
ハ 本年度に取引される精密機器については、同年度の当該精密機器の累計取引数量に応じて、下記の表のとおり値引きが与えられる旨
3 Mは、Xとの本年度の取引において既に100個の当該精密機器を輸入しており、上記2の売買契約に基づく取引により当該精密機器の累計取引数量が250個となる。当該売買契約に係る仕入書には、当該売買契約に基づき輸入する当該精密機器150個の売買価格から既に輸入した100個の当該精密機器に係る遡及値引き額150,000円が控除された後の価格が記載されており、MはXに対し当該価格を支払う。
4 Xは、当該精密機器150個が当該売買契約に定める品質、規格等に合致しているか否かを確認するため、A国所在のYに検査を依頼している。Mは、当該検査に要する費用として、仕入書に記載された価格とは別に、50,000円をXに支払う。なお、当該検査は、Xが自己のために行うものである。
5 MとXとの間にはZが介在し、M及びXのために当該売買契約に係る輸入取引の成立のための仲介業務を行っている。Mは、当該仲介業務の手数料として、Xに支払う当該精密機器150個の代金とは別に、70,000円をZに支払う。また、Xは、当該仲介業務の手数料として40,000円をZに支払う。
6 M、X、Y及びZの間には、それぞれ特殊関係はない。