通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問97
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問97 (訂正依頼・報告はこちら)
下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を選びなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
- 1,010,000円
- 1,018,000円
- 1,019,000円
- 1,020,000円
- 1,029,000円
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この過去問の解説 (2件)
01
①ノンアルコールビール
関税額 3,479,000円×9.6%=333,984円 *千円未満切捨て
消費税額 3,479,655円+333,900円=3,813,555円
3,813,000円×6.24%=237,931円 *千円未満切捨て
地方消費税額 237,900円×22/78=67,100円 *百円未満切捨て
※飲料のため軽減税率が適用されます。
②飼料用ビタミン調製品
関税額 2,006,000円×3%=60,180円 *千円未満切捨て
消費税額 2,006,078円+60,100円=2,066,178円 *百円未満切捨て
2,066,000円×7.8%=161,148円 *千円未満切捨て
地方消費税額 161,100円×22/78=45,438円 百円未満切捨て
③食卓用ガラス皿
関税額 794,000円×3.9%=30,966円 *千円未満切捨て
消費税額 794,032円+30,900円=824,932円
824,000円×7.8%=64,272円 *千円未満切捨て
地方消費税額 64,200円×22/78=18,107円 *百円未満切捨て
関税額、合計 333,984円+60,180円+30,966円=425,130円
→425,100円 *百円未満切捨て
消費税額、合計 237,931円+161,148円+64,272円=463,351円
→463,300円 *百円未満切捨て
地方消費税額、合計 67,100円+45,438円+18,107円=130,645円
→130,600円 *百円未満切捨て
総合計 425,100円+463,300円+130,600円=1,019,000円
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02
【正解】
1,019,000
【解説】
①ノンアルコールビール 関税額
3,479,000円(千円未満切捨て)×9.6%=333,984円
消費税額:3,479,655円+333,900円=3,813,555円
3,813,000円(千円未満切捨て)×6.24%=237,931.2円
地方消費税額:237,900円(百円未満切捨て)×22/78=67,100円
※ノンアルコールビールは飲食用品ですので、軽減税率が適用されます。
②飼料用ビタミン調製品 関税額
2,006,000円(千円未満切捨て)×3%=60,180円
消費税額:2,006,078円+60,100円(百円未満切捨て)=2,066,178円
2,066,000円(千円未満切捨て)×7.8%=161,148円
地方消費税額:161,100円×(百円未満切捨て)×22/78=45,438.46…円
③食卓用ガラス皿 関税額:794,000円(千円未満切捨て)×3.9%=30,966円
消費税額:794,032円+30,900円=824,932円
824,000円(千円未満切捨て)×7.8%=64,272円
地方消費税額 64,200円(百円未満切捨て)×22/78=18,107.69…円
④ ①②③関税額合計 333,984円+60,180円+30,966円=425,130円
→425,100(百円未満切捨て)
⑤ ①②③消費税額合計 237,931円+161,148円+64,272円=463,351円
→463,300円(百円未満切捨て)
⑥ ①②③地方消費税額合計 67,100円+45,438円+18,107円=130,645円
→130,600円(百円未満切捨て)
合計額:④425,100円+⑤463,300円+⑥130,600円=1,019,000
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