通関士 過去問
第55回(令和3年)
問97 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問97)
問題文
下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を選びなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。

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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問97(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問97) (訂正依頼・報告はこちら)
下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を選びなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。

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この過去問の解説 (3件)
01
①ノンアルコールビール
関税額 3,479,000円×9.6%=333,984円 *千円未満切捨て
消費税額 3,479,655円+333,900円=3,813,555円
3,813,000円×6.24%=237,931円 *千円未満切捨て
地方消費税額 237,900円×22/78=67,100円 *百円未満切捨て
※飲料のため軽減税率が適用されます。
②飼料用ビタミン調製品
関税額 2,006,000円×3%=60,180円 *千円未満切捨て
消費税額 2,006,078円+60,100円=2,066,178円 *百円未満切捨て
2,066,000円×7.8%=161,148円 *千円未満切捨て
地方消費税額 161,100円×22/78=45,438円 百円未満切捨て
③食卓用ガラス皿
関税額 794,000円×3.9%=30,966円 *千円未満切捨て
消費税額 794,032円+30,900円=824,932円
824,000円×7.8%=64,272円 *千円未満切捨て
地方消費税額 64,200円×22/78=18,107円 *百円未満切捨て
関税額、合計 333,984円+60,180円+30,966円=425,130円
→425,100円 *百円未満切捨て
消費税額、合計 237,931円+161,148円+64,272円=463,351円
→463,300円 *百円未満切捨て
地方消費税額、合計 67,100円+45,438円+18,107円=130,645円
→130,600円 *百円未満切捨て
総合計 425,100円+463,300円+130,600円=1,019,000円
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02
【正解】
1,019,000
【解説】
①ノンアルコールビール 関税額
3,479,000円(千円未満切捨て)×9.6%=333,984円
消費税額:3,479,655円+333,900円=3,813,555円
3,813,000円(千円未満切捨て)×6.24%=237,931.2円
地方消費税額:237,900円(百円未満切捨て)×22/78=67,100円
※ノンアルコールビールは飲食用品ですので、軽減税率が適用されます。
②飼料用ビタミン調製品 関税額
2,006,000円(千円未満切捨て)×3%=60,180円
消費税額:2,006,078円+60,100円(百円未満切捨て)=2,066,178円
2,066,000円(千円未満切捨て)×7.8%=161,148円
地方消費税額:161,100円×(百円未満切捨て)×22/78=45,438.46…円
③食卓用ガラス皿 関税額:794,000円(千円未満切捨て)×3.9%=30,966円
消費税額:794,032円+30,900円=824,932円
824,000円(千円未満切捨て)×7.8%=64,272円
地方消費税額 64,200円(百円未満切捨て)×22/78=18,107.69…円
④ ①②③関税額合計 333,984円+60,180円+30,966円=425,130円
→425,100(百円未満切捨て)
⑤ ①②③消費税額合計 237,931円+161,148円+64,272円=463,351円
→463,300円(百円未満切捨て)
⑥ ①②③地方消費税額合計 67,100円+45,438円+18,107円=130,645円
→130,600円(百円未満切捨て)
合計額:④425,100円+⑤463,300円+⑥130,600円=1,019,000
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03
本問では、3品目について一の申告書で申告しているため、計算の順序に注意する必要があります。
関税法基本通達13の4-4によると、更正の場合における還付すべき金額の端数計算は、更正に係る輸入(納税)申告書の単位で行うものとされています。
そのため、品目ごとではなく、申告書単位で百円未満の端数の切り捨てを行います(関税法基本通達13の4-4(3)(イ)参照)。
よって、本問でも以下のように考えていきます。
① 品目ごとに、関税額、消費税額、地方消費税額を計算。
② ①を関税額、消費税額、地方消費税額に分けて、端数処理前の状態でそれぞれ合計する。
③ ②の金額の百円未満をそれぞれ切り捨てる。(納付すべき額)
④ ③を合計する。
正しい選択肢です。
冒頭に述べた通り、計算します。
① 品目ごとに、関税額、消費税額、地方消費税額を計算。
●関税額=端数処理※後の課税価格×関税率
※千円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法118条1項)
●消費税額=消費税課税標準額×消費税率(飲食料品については軽減税率を適用。)
a 端数処理前の課税価格+端数処理※後の関税額
※百円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法119条1項)
b 消費税課税標準額(aを端数処理※※したもの)
※※千円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法118条1項)
●地方消費税額=端数処理※後の消費税額×22/78
※百円未満切り捨て(関税法基本通達13-4-3(3)、地方税法72条の82)
・ノンアルコールビール(飲食料品)
関税額 3,479,000×9.6%=333,984円
消費税額
3,479,655+333,900=3,813,555 ⇒千円未満切り捨て 3,813,000
3,813,000×6.24%=237,931円
地方消費税額 237,900×22/78=67,100円
・飼料用ビタミン調製品
関税額 2,006,000×3%=60,180円
消費税額
2,006,078+60,100=2,066,178 ⇒千円未満切り捨て 2,066,000
2,066,000×7.8%=161,148円
地方消費税額 161,100×22/78=45,438円
・食卓用ガラス皿
関税額 794,000×3.9%=30,966円
消費税額
794,032+30,900=824,932 ⇒千円未満切り捨て 824,000
824,000×7.8%=64,272円
地方消費税額 64,200×22/78=18,107円
② ①を関税額、消費税額、地方消費税額に分けて、端数処理前の状態でそれぞれ合計する。
関税額:333,984+60,180+30,966=425,130円
消費税額:237,931+161,148+64,272=463,351円
地方消費税額:67,100+45,438+18,107=130,645円
③ ②の金額の百円未満をそれぞれ切り捨てる。(納付すべき額)
関税額:425,100円
消費税額:463,300円
地方消費税額:130,600円
④ ③を合計する。
関税額+消費税額+地方消費税額=425,100+463,300+130,600=1,019,000円
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