通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が7,294,549円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算しなさい。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和3年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和3年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。
- 393,800円
- 393,900円
- 612,600円
- 612,700円
- 612,742円
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
612,600円
【解説】
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後、
輸入許可前引取承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、
当該引取承認の日の法令が適用されると関税法5条2号に定められています。
今回の設問においては、引取承認後に改正されているため、
原則通り輸入申告の日の法令 (改正前の法令)である
8.4%により計算を行います。
7,294,000円(千円未満切捨て)×8.4%=612,696円
→612,600円(百円未満切捨て)
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02
輸入申告がされた後で、輸入許可前引取承認がされる前に法令の改正があったものは、引取承認の日の法令が適用されます。
今回は引取承認後に改正されているため、輸入申告の日の法令 (改正前)である8.4%が適用されます。
7,294,000円×8.4%=612,696円 *千円未満の切捨て
→612,600円 *百円未満の切捨て
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