通関士 過去問
第55回(令和3年)
問96 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96)
問題文
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が7,294,549円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算しなさい。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和3年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和3年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。

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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問96(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96) (訂正依頼・報告はこちら)
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が7,294,549円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算しなさい。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和3年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和3年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。

- 393,800円
- 393,900円
- 612,600円
- 612,700円
- 612,742円
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
612,600円
【解説】
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後、
輸入許可前引取承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、
当該引取承認の日の法令が適用されると関税法5条2号に定められています。
今回の設問においては、引取承認後に改正されているため、
原則通り輸入申告の日の法令 (改正前の法令)である
8.4%により計算を行います。
7,294,000円(千円未満切捨て)×8.4%=612,696円
→612,600円(百円未満切捨て)
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02
輸入申告がされた後で、輸入許可前引取承認がされる前に法令の改正があったものは、引取承認の日の法令が適用されます。
今回は引取承認後に改正されているため、輸入申告の日の法令 (改正前)である8.4%が適用されます。
7,294,000円×8.4%=612,696円 *千円未満の切捨て
→612,600円 *百円未満の切捨て
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03
本問において関税額を求めるに当たって、適用される関税率は、経済連携協定Aによるものですが、輸入の許可前における貨物の引取承認の日と輸入の許可の日との間に関税率の変更があるため、どの時点の関税率が適用されるかが問題となります。
適用される法令については、関税法5条で規定されており、
「保税蔵置場(中略)に置かれた外国貨物(中略)で、輸入申告がされた後輸入の許可(第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(中略)」については「当該許可又は承認の日」の法令が適用されると規定されています(関税法5条2号)。
そして、本問は、「輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物」に該当するため、「輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日」=令和3年3月31日時点の法令、関税率が適用されることになります。
正しい選択肢です。
冒頭で述べた通りの関税率を適用し、本問の関税額を計算します。
課税価格の千円未満の端数切り捨て※×8.4% (※国税通則法118条1項より)
7,294,000×8.4%=612,696円
そして、国税通則法119条1項より、612,696円の百円未満の端数を切り捨てた612,600円が関税額となります。
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