通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問95

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問95 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の締約国の原産品の要件に係る規定及び下表2の品目別原産地規則がそれぞれ定められており、下表3の材料を用いてトマトスパゲッティセットがA国において生産されたものとする。下表3の材料について、次の1から5までのとおりA国の原産材料又はA国の非原産材料のいずれかに区分されるものであるとした場合に、当該トマトスパゲッティセットが当該協定の締約国の原産品とされるものはどれか。1から5までのうち、該当するものすべてを選びなさい。
問題文の画像
  • A国の原産材料:トマトピューレー、玉ねぎ、オリーブオイル  A国の非原産材料:小麦粉、塩
  • A国の原産材料:小麦粉、塩、玉ねぎ             A国の非原産材料:トマトピューレー、オリーブオイル
  • A国の原産材料:小麦粉、トマトピューレー          A国の非原産材料:塩、玉ねぎ、オリーブオイル
  • A国の原産材料:小麦粉、塩、オリーブオイル         A国の非原産材料:トマトピューレー、玉ねぎ
  • A国の原産材料:塩、トマトピューレー            A国の非原産材料:小麦粉、玉ねぎ、オリーブオイル

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

1、3、5

【解説】

設問のトマトスパゲッティセットの全ての構成要素

(下表3より、スパゲッティとトマトソース)がA国の原産品である必要があります。

参考資料より、スパゲッティは19.02項、トマトソースは21.03項に属しますが

下表2(品目別原産地規則)より、スパゲッティ(19.02項)は、

他の類の材料からの変更であればA国の原産品と認められ、

トマトソース(21.03項)は生産において使用される20類の全ての材料が

締約国の原産材料であればA国の原産品と認められます。

スパゲッティについては、他の類の材料(小麦粉:11類,塩:25類)からの変更を行っているため、

1から5のすべての場合について、A国の原産品と認められます。

一 方、トマトソースについては、材料のうち20類のもの(トマトピューレー)が

A国の原産材料である必要があります。

1.Aの原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

2.Aの原産品ではないです

トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。

3.Aの原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

4.Aの原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。

5.Aの原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

参考になった数30

02

トマトスパゲッティセットの材料のすべての構成要素がA国の原産品である必要があります。

スパゲッティは19.02項、トマトソースは21.03項に属しており

スパゲッティ(19.02項)は、他の類の材料からの変更であればA国の原産品と認められ、

トマトソース(21.03項)は、生産において使用される20類の全ての材料が締約国の原産材料であればA国の原産品と認められます。 

*下表2(品目別原産地規則)より

スパゲッティ

他の類の材料(小麦粉:11類,塩:25類)からの変更を行っているため、1から5のすべての場合について、A国の原産品と認められます。

トマトソース

材料のうち20類のもの(トマトピューレー)がA国の原産材料である必要があります。

1.Aの原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

2.Aの原産品ではありません

トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。

3.Aの原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

4.Aの原産品ではありません

トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。

5.Aの原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

参考になった数12

03

品目別原産地規則を確認し、締約国の原産品とされるものを回答する問題です。

 

下表2(品目別原産地規則)より

 

・スパゲッティ(19.02項)は、他の類の材料からの変更であればA国の原産品と認められと規定されており、1から5のすべての場合について、A国の原産品と認められます。

 

・トマトソース(21.03項)は、生産において使用される20類の全ての材料が締約国の原産材料であればA国の原産品と認められます。 

 

したがって、20類のトマトピューレーがA国の原産材料であるか、非原産材料であるか確認する必要があります。

選択肢1. A国の原産材料:トマトピューレー、玉ねぎ、オリーブオイル  A国の非原産材料:小麦粉、塩

A国の原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

選択肢2. A国の原産材料:小麦粉、塩、玉ねぎ             A国の非原産材料:トマトピューレー、オリーブオイル

A国の原産品ではありません

トマトピューレーがA国の非原産材料ですので、A国の原産品とはなりません。

選択肢3. A国の原産材料:小麦粉、トマトピューレー          A国の非原産材料:塩、玉ねぎ、オリーブオイル

A国の原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

選択肢4. A国の原産材料:小麦粉、塩、オリーブオイル         A国の非原産材料:トマトピューレー、玉ねぎ

A国の原産品ではありません

トマトピューレーがA国の非原産材料ですので、A国の原産品とはなりません。

選択肢5. A国の原産材料:塩、トマトピューレー            A国の非原産材料:小麦粉、玉ねぎ、オリーブオイル

A国の原産品です

トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。

参考になった数2