通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問95
この過去問の解説 (2件)
【正解】
1、3、5
【解説】
設問のトマトスパゲッティセットの全ての構成要素
(下表3より、スパゲッティとトマトソース)がA国の原産品である必要があります。
参考資料より、スパゲッティは19.02項、トマトソースは21.03項に属しますが
下表2(品目別原産地規則)より、スパゲッティ(19.02項)は、
他の類の材料からの変更であればA国の原産品と認められ、
トマトソース(21.03項)は生産において使用される20類の全ての材料が
締約国の原産材料であればA国の原産品と認められます。
スパゲッティについては、他の類の材料(小麦粉:11類,塩:25類)からの変更を行っているため、
1から5のすべての場合について、A国の原産品と認められます。
一 方、トマトソースについては、材料のうち20類のもの(トマトピューレー)が
A国の原産材料である必要があります。
1.Aの原産品です
トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。
2.Aの原産品ではないです
トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。
3.Aの原産品です
トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。
4.Aの原産品です
トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。
5.Aの原産品です
トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。
トマトスパゲッティセットの材料のすべての構成要素がA国の原産品である必要があります。
スパゲッティは19.02項、トマトソースは21.03項に属しており
スパゲッティ(19.02項)は、他の類の材料からの変更であればA国の原産品と認められ、
トマトソース(21.03項)は、生産において使用される20類の全ての材料が締約国の原産材料であればA国の原産品と認められます。
*下表2(品目別原産地規則)より
スパゲッティ
他の類の材料(小麦粉:11類,塩:25類)からの変更を行っているため、1から5のすべての場合について、A国の原産品と認められます。
トマトソース
材料のうち20類のもの(トマトピューレー)がA国の原産材料である必要があります。
1.Aの原産品です
トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。
2.Aの原産品ではありません
トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。
3.Aの原産品です
トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。
4.Aの原産品ではありません
トマトピューレーがA国の原産材料ではないので、A国の原産品とはなりません。
5.Aの原産品です
トマトピューレーがA国の原産材料なので、A国の原産品となります。
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