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通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問105

問題

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日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる物品のうち、当該協定に基づくA国において完全に得られる産品に該当しないものはどれか。次の原産地規則を参考にし、該当しないものを一つ選びなさい。なお、該当しないものがない場合には、「該当なし」を選びなさい。
ただし、次に掲げる物品については、A国から本邦へ向けて直接に運送されるものとし、また、各選択肢に記載されている材料以外の使用されうる材料については考慮しないものとする。

(原産地規則)
≪原産品の要件≫
締約国において完全に得られる産品は、当該締約国の原産品とする。
≪完全に得られる産品≫
次に掲げる産品は、締約国において完全に得られる産品とする。
(a)当該締約国において栽培され、耕作され、収穫され、採取され、又は採集される植物又は植物性生産品
(b)生きている動物であって、当該締約国において生まれ、かつ、成育されたもの
(c)生きている動物(当該締約国において成育されたもの)から得られる産品
(d)とさつされた動物(当該締約国において生まれ、かつ、成育されたもの)から得られる産品
(e)当該締約国において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られる動物
(f)当該締約国において養殖により得られる産品
(g)当該締約国において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質((a)から(f)までに規定するものを除く。)
(h)当該締約国の船舶により、両締約国の領海の外側に位置し、かつ、国際法に基づく第三国の領海の外側に位置する海、海底又はその下から得られる魚介類その他の海洋生物
(i)両締約国の領海の外側に位置し、かつ、国際法に基づく第三国の領海の外側に位置する当該締約国の工船上で(h)に規定する産品のみから生産される産品
(j)当該締約国又は当該締約国の者により、両締約国の領海の外側に位置し、かつ、第三国が管轄権を行使する区域の外側に位置する海底又はその下から得られる産品(魚介類その他の海洋生物を除く。)。ただし、当該締約国又は当該締約国の者が、国際法に基づき当該海底又はその下を開発する権利を有することを条件とする。
(k)次のいずれかの産品
  (i)当該締約国における生産から生ずる廃品又はくず
  (ii)当該締約国において収集される使用済みの産品から生ずる廃品又はくずであって、原材料の回収にのみ適するもの
(l)当該締約国において(a)から(k)までに規定する産品又はこれらの派生物のみから生産される産品
   1 .
B国(非原産国)において生まれ、かつ、A国において成育された牛からA国において得られる牛乳
   2 .
C国(非原産国)の領海において漁ろうにより得られたまぐろを、A国において冷凍保存したもの
   3 .
D国(非原産国)において採取した種を、A国において播種し、栽培した後、収穫したトマト
   4 .
E国(非原産国)において生産した金属材料を用いてA国において金型を製造し、その製造の際に生じた金属の削りくず
   5 .
A国において産出した原油を、F国(非原産国)において製造された機械を用いて、A国において精製した軽油
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問105 )
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この過去問の解説 (2件)

5

1、3、4、5は原産地規則に該当します。

2 .C国(非原産国)の領海において漁ろうにより得られたまぐろを、A国において冷凍保存したもの

→誤った記述です。日本国と経済連携協定が結ばれているA国の領海において漁ろうにより得られたまぐろであれば、完全生産品とされましたが、C国は非原産国であるため、原産地規則に該当しません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

二国間の経済連携協定に基づく原産地規則に関する問題です。

選択肢1. B国(非原産国)において生まれ、かつ、A国において成育された牛からA国において得られる牛乳

該当します。

(原産地規則)

完全に得られる産品

(c)生きている動物(当該締約国において成育されたもの)から得られる産品に該当します。

選択肢2. C国(非原産国)の領海において漁ろうにより得られたまぐろを、A国において冷凍保存したもの

該当しません。

(原産地規則)

完全に得られる産品

(e)当該締約国において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られる動物としてありますが、

C国(非原産国)で得られておりますので該当しません。

また、冷凍保存だけの加工であればA国の原産品としては認められません。

選択肢3. D国(非原産国)において採取した種を、A国において播種し、栽培した後、収穫したトマト

該当します。

(原産地規則)

完全に得られる産品

(a)当該締約国において栽培され、耕作され、収穫され、採取され、又は採集される植物又は植物性生産品

選択肢4. E国(非原産国)において生産した金属材料を用いてA国において金型を製造し、その製造の際に生じた金属の削りくず

該当します。

(原産地規則)

完全に得られる産品

(k)次のいずれかの産品

(i)当該締約国における生産から生ずる廃品又はくずに該当します。

選択肢5. A国において産出した原油を、F国(非原産国)において製造された機械を用いて、A国において精製した軽油

該当します。

(原産地規則)

完全に得られる産品

(g)当該締約国において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質に該当します。

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