通関士 過去問
第55回(令和3年)
問104 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問104)

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 問104(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問104) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
関連する関税率表の類の表題は、以下のとおり。
問題文の画像
  • 第30類の類注において、治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンは、第30類には含まないこととされている。
  • 第51類の類注において、「羊毛」とは、羊又はやぎの天然繊維をいうこととされている。
  • 第56類の類注において、金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたものは、第56類には含まないこととされている。
  • 第71類の類注において、「貴金属」とは、銀、金及び白金をいうこととされている。
  • 第95類の類注において、幼児用自転車は、第95類には含まないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税率表における物品の所属の決定に関する問題です。

選択肢1. 第30類の類注において、治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンは、第30類には含まないこととされている。

正しい内容です。

治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンは含まないと規定されております。

(関税率表第30類類注1.(h))

選択肢2. 第51類の類注において、「羊毛」とは、羊又はやぎの天然繊維をいうこととされている。

誤った内容です。

「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいうと規定されております。

(関税率表第51類類注1.(a))

選択肢3. 第56類の類注において、金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたものは、第56類には含まないこととされている。

正しい内容です。

金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの(主として第 14 部又は第 15 部に 属する。)は含まないと規定されております。

(関税率表第56類類注1.(e))

選択肢4. 第71類の類注において、「貴金属」とは、銀、金及び白金をいうこととされている。

正しい内容です。

「貴金属」とは、銀、金及び白金をいうと規定されております。

(関税率表第71類類注4.(A))

選択肢5. 第95類の類注において、幼児用自転車は、第95類には含まないこととされている。

正しい内容です。

幼児用自転車は含まないと規定されております。

(関税率表第95類類注1.(o))

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02

1、3、4、5は正しい記述です。

2 .第51類の類注において、「羊毛」とは、羊又はやぎの天然繊維ということとされている。

→誤った記述です。羊毛は羊の天然繊維になります。

参考になった数7

03

本問は、関税率表の所属の決定について知識を問う問題です。

選択肢1. 第30類の類注において、治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンは、第30類には含まないこととされている。

正しい。

「治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン」は第35類です。

選択肢2. 第51類の類注において、「羊毛」とは、羊又はやぎの天然繊維をいうこととされている。

誤り。

「「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう」とされています。やぎの天然繊維は「繊獣毛」です。

選択肢3. 第56類の類注において、金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたものは、第56類には含まないこととされている。

正しい。

「金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの」は主として第14部(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)、15部(卑金属及びその製品)に含まれるとされています。

選択肢5. 第95類の類注において、幼児用自転車は、第95類には含まないこととされている。

正しい。

「幼児用自転車」は第87類です。

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