通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問103
この過去問の解説 (3件)
正解は「A-b B-b C-c D-c E-c」です。
a アーモンドの粉(関税率表11.06項)
b つや出しした精米(10.06項)
c 小麦粉(11.01項)
a 包帯(医薬を染みこませたもの)(30.05項)
b 注射器(90.18項)
c 救急箱(30.06項)
a 毛布(紡織用繊維編物製)(63.01項)
b 救命胴衣(紡織用繊維織物製)(63.07項)
c 手袋(紡織用繊維織物製)(62.16項)
a チタンのくず(81.08項)
b マグネシウムの塊(81.04項)
c すずの塊(80.01項)
a ものさし(90.17項)
b 電子顕微鏡(90.12項)
c レーダー(85.26項)
よって,A-b,B-b,C-c,D-c,E-c正解となります。
【正解】
A-b B-b C-c D-c E-c
【解説】
a アーモンドの粉は11類に含まれます(関税率表11.06項)
b つや出しした精米は10類に該当すします(10.06項)
c 小麦粉は11類に含まれます(11.01項)
a 包帯(医薬を染みこませたもの)は30類に含まれます(30.05項)
b 注射器は90類に該当します(90./18項)
c 救急箱は30類に含まれます(30.06項)
a 毛布(紡織用繊維編物製)は63類に含まれます(63.01項)
b 救命胴衣(紡織用繊維織物製)は63類に含まれます(63.07項)
c 手袋(紡織用繊維織物製)は、62類に含まれます(62.16項)
a チタンのくずは81類に含まれます(81.08項)
b マグネシウムの塊は81類に含まれます(81.04項)
c すずの塊は80類に該当します(80.01項)
a ものさしは90類に含まれます(90.17項)
b 電子顕微鏡は90類に含まれます(90.12項)
c レーダーは85類に該当します(85.26項)
したがって,A-b,B-b,C-c,D-c,E-cが正解となります。
関税率表の類に属さないものはどれかという問題です。
A:
a アーモンドの粉(関税率表11.06項)
b つや出しした精米(10.06項)
c 小麦粉(11.01項)
B:
a 包帯(医薬を染みこませたもの)(30.05項)
b 注射器(90.18項)
c 救急箱(30.06項)
C:
a 毛布(紡織用繊維編物製)(63.01項)
b 救命胴衣(紡織用繊維織物製)(63.07項)
c 手袋(紡織用繊維織物製)(62.16項)
D:
a チタンのくず(81.08項)
b マグネシウムの塊(81.04項)
c すずの塊(80.01項)
E:
a ものさし(90.17項)
b 電子顕微鏡(90.12項)
c レーダー(85.26項)
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