通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問102
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。
- 関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貨物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める様式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。
- 輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要する。
- 予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。
- 関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても、当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、
税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても
当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる場合において、
その審査区分が簡易審査扱いとなったときに、当該承認書の税関への提出は要しない旨の規定はありません。
2.誤った記述です
関税法68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貨物の仕出国において
国際連合の一機関である国際海事機関が定める様式により
作成されたものでなければならない旨の規定はありません。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、
電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない旨の規定はありません。
5.誤った記述です
関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率の
いずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、
当該複数欄の課税価格の合計が20万円以下のものに限り、少額貨物簡易通関扱いをするものとされていると
関税法基本通達67-4-1(1)に定められています。
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02
1 .関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。
→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用した場合でも、審査区分が簡易検査扱いとなった際は承認書の税関提出が必要になります。
2 .関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貨物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める様式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。
→誤った記述です。貨物の記号、番号、品名、数量及び価格の記載は仕入書に必要ですが、国際海事機関が定める様式はありません。
3 .輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要する。
→正しい記述です。
4 .予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。
→誤った記述です。電子情報処理組織(NACCS)を使用せず申告しても構いません。
5 .関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても、当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。
→誤った記述です。少額貨物簡易通関扱いができるのは、複数欄の課税価格の合計が20万円以下のものに限ります。
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03
関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
電子情報処理組織(NACCS)を使用した場合でも、審査区分が簡易検査扱いとなった際は承認書の税関提出が必要になります。
誤った内容です。
輸出の許可の判断のために提出を求める仕入書は、仕出国の荷送人が仕向国の荷受人に貨物の発送を通知するために作成する書類で、一般に貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、当該荷送人及び当該荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称等が記載されているものをいうと規定されております。問題文のような国際海事機関が定める様式との規定はありません。
正しい内容です。
輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要します。
誤った内容です。
予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならないという規定はありません。
誤った内容です。
少額貨物簡易通関扱いができるのは、複数欄の課税価格の合計が20万円以下のものに限ります。
したがって、問題文の当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても、当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされているという規定は誤っております。
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