通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問101
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問101 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 特定委託輸出申告は、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地又は当該貨物を積み込もうとする外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対してしなければならないこととされている。
- コンテナーに詰められた貨物に係る保税地域等に搬入される前の検査は、当該貨物の輸出者から申出があった場合で、当該貨物が当該検査を実施することに支障がないものであり、積付状況説明書等により当該貨物の内容が明らかであり、かつ、当該検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実である場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で行うことができるものとされている。
- 輸出の許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、同種貨物による取替えが必要となった場合には、輸出者は、書面による事前の手続を要することなく、同種貨物に取り替えて輸出する旨を当該輸出許可を行った税関に口頭で報告することにより当該同種貨物を輸出することができる。
- 税関長が輸出貨物の現品検査を要すると認めた場合であっても、通関業者が輸出申告の前に当該輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」が輸出申告に際し添付されているときは、当該輸出貨物に係る現品検査は省略することとされている。
- 輸出貨物の現品検査のための蔵置場所から税関検査場までの当該輸出貨物の運搬に当たっては、税関から交付された検査指定票を添付した申請書を税関長に提出して保税運送の承認を受けなければならないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .特定委託輸出申告は、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地又は当該貨物を積み込もうとする外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対してしなければならないこととされている。
→誤った記述です。係留場所を管轄する税関長のみに限られてはいません。
2 .コンテナーに詰められた貨物に係る保税地域等に搬入される前の検査は、当該貨物の輸出者から申出があった場合で、当該貨物が当該検査を実施することに支障がないものであり、積付状況説明書等により当該貨物の内容が明らかであり、かつ、当該検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実である場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で行うことができるものとされている。
→正しい記述です。
3 .輸出の許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、同種貨物による取替えが必要となった場合には、輸出者は、書面による事前の手続を要することなく、同種貨物に取り替えて輸出する旨を当該輸出許可を行った税関に口頭で報告することにより当該同種貨物を輸出することができる。
→誤った記述です。口頭でなく書面で報告する必要があります。
4 .税関長が輸出貨物の現品検査を要すると認めた場合であっても、通関業者が輸出申告の前に当該輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」が輸出申告に際し添付されているときは、当該輸出貨物に係る現品検査は省略することとされている。
→誤った記述です。内容点検確認書は現品検査の参考にはされますが、検査を省略することはできません。
5 .輸出貨物の現品検査のための蔵置場所から税関検査場までの当該輸出貨物の運搬に当たっては、税関から交付された検査指定票を添付した申請書を税関長に提出して保税運送の承認を受けなければならないこととされている。
→誤った記述です。保税運送は、現品検査のための運送ではありません。
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02
【正解】
2
【解説】
1.誤った記述です
特定委託輸出申告は、輸出の許可を受けるためにいずれかの税関長に対して行うことができると
関税法67条の3第1項に定められています。
2.正しい記述です
3.誤った記述です
輸出の許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、
同種貨物による取替えが必要となった場合には、
同種貨物に取り替えて輸出する旨を当該輸出許可を行った税関に書面で報告することにより
当該同種貨物を輸出することができると
基本通達67-1-19に定められています。
4.誤った記述です
税関長が輸出貨物の現品検査を要すると認めた場合において、
通関業者が輸出申告の前に当該輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」が
輸出申告に際し添付されているときに、当該輸出貨物に係る現品検査が省略される旨の規定はありません。
なお、税関は内容点検確認書が輸出申告に際し添付されている場合は、審査・検査の参考とすると
基本通達67-1-6に定められています。
5. 誤った記述です
設問の内容のような規定はありません。
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03
関税法等に規定されている、輸出通関に関するもの問題です。
誤った内容です。
特定委託輸出申告は、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告をすることができる。この場合において、特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないと規定されております。
(関税法第63条の3第1項)
正しい内容です。
コンテナー貨物については、輸出者から申出があった場合で、かつ、次に掲げる条件の全てに該当する場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で搬入前検査を行うことができるものとする。
イ 搬入前検査を実施することに支障がない貨物であること。
ロ 積付状況説明書その他仕入書等により貨物の内容が明らかであること。
ハ 搬入前検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実であること。
なお、搬入前検査を行った貨物であっても、輸出者等を勘案し、必要であると認めるときは当該貨物に係る保税地域等搬入後の検査を行うことができるものとする。
(関税法基本通達67-1-7(5))
誤った内容です。
輸出許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、同種貨物により補充又は取替えが行われる場合であって、特に支障がないと認められるときは、その補充又は取り替えられる貨物について新たな輸出許可を与えることなく、輸出者等からの申出に基づき、適宜の様式による申出書に当該申出に係る輸出許可書を添付して当該輸出許可を行った税関又は船積(到着)地税関の通関部門に提出させることとし、これを認めたときは、当該輸出許可書にその申出を認めた旨を記入して、これを申出者に交付すると規定されております。
(関税法基本通達67-1-19)
誤った内容です。
通関業者が申告前に貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」が輸出申告に際し添付されている場合は、審査・検査の参考とすると規定されております。
(関税法基本通達67-1-6)
誤った内容です。
輸出貨物の現品検査のための蔵置場所から税関検査場までの当該輸出貨物の運搬に当たっては、税関から交付された検査指定票を添付した申請書を税関長に提出してでき、さらに、保税運送の承認に必要はありません。
(関税法基本通達67-1-8(4))
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