通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問1
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 法人が通関業の許可を受けようとする場合には、通関業の許可申請書に次の書面を添付しなければならない。
( 1 )通関士となるべき者その他の通関業務の従業者及び( イ )の名簿並びにこれらの者の履歴書
( 2 )通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ロ )を示す書面
( 3 )年間において取り扱う見込みの( ハ )及びその算定の基礎を記載した書面
2 財務大臣が通関業務を行う営業所の新設の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、( ニ )の限定及び( ホ )に限ることとされている。
1 法人が通関業の許可を受けようとする場合には、通関業の許可申請書に次の書面を添付しなければならない。
( 1 )通関士となるべき者その他の通関業務の従業者及び( イ )の名簿並びにこれらの者の履歴書
( 2 )通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ロ )を示す書面
( 3 )年間において取り扱う見込みの( ハ )及びその算定の基礎を記載した書面
2 財務大臣が通関業務を行う営業所の新設の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、( ニ )の限定及び( ホ )に限ることとされている。
- 売掛金及び買掛金の額
- 営業所に置くことができる通関士の員数の上限
- 貨物の数量
- 許可の期限
- 許可の種類
- 経営の状況
- 主たる営業所の責任者
- 損益の状況
- 通関業務以外の業務に従事する従業者
- 通関業務及び関連業務の量
- 通関業務の量
- 通関業務を行うことができる地域
- 通関業務を担当する役員
- 取り扱う貨物の種類
- 取り扱うことができる通関業務の量
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業の許可及び営業所の新設に関する設問です。
正解は「通関業務を担当する役員」です。
〇〇の名簿なので、"人"が入ると推測しましょう。この条文は通関業の許可の申請に関するものです。通関業者全体としての申請なので「主たる営業所の責任者」ではありません。もっと上位の話になります。
「通関業務以外の業務に従事する従業者」も通関業の許可の申請に必要な情報ではありません。"人"にしぼり、消去法で解答を導きましょう。
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02
通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
正しい内容です。
記帳、届出、報告は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
(通関業法施行令第9条第1項)
前項の者が新たに置かれた場合に提出する同項の届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
(通関業法施行令第9条第2項)
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03
本問は、通関業の許可申請書にどのような書面を添付する必要があるか、問う問題です。
誤った選択肢です。
許可申請書への記載事項や添付書面として、「主たる営業所」の責任者については、規定されていません。
「通関業務を行おうとする営業所」については、その名称・所在地、責任者の氏名を許可申請書に記載することが規定されていますが(通関業法4条1項2号、3号)、名簿や履歴書の添付は規定されていません(通関業法施行令1条参照)。
正しい選択肢です。
通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に「通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書」を添付しなければなりません(通関業法4条2項、通関業法施行規則1条4号)。
通関に関する手続の適正という通関業法の目的のため、通関業務を担当する者についての情報を財務大臣に把握させる、ということです。そのため、本問のような法人である通関業者の場合、従業者以外で通関業務を担当する、役員についても名簿及び履歴書を添付する必要があります。
通関業許可申請について、申請書の記載事項と必要書類は、通関業法4条、通関業法施行規則1条に規定されています。確認しておきましょう。
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