通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問2
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 法人が通関業の許可を受けようとする場合には、通関業の許可申請書に次の書面を添付しなければならない。
( 1 )通関士となるべき者その他の通関業務の従業者及び( イ )の名簿並びにこれらの者の履歴書
( 2 )通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ロ )を示す書面
( 3 )年間において取り扱う見込みの( ハ )及びその算定の基礎を記載した書面
2 財務大臣が通関業務を行う営業所の新設の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、( ニ )の限定及び( ホ )に限ることとされている。
1 法人が通関業の許可を受けようとする場合には、通関業の許可申請書に次の書面を添付しなければならない。
( 1 )通関士となるべき者その他の通関業務の従業者及び( イ )の名簿並びにこれらの者の履歴書
( 2 )通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ロ )を示す書面
( 3 )年間において取り扱う見込みの( ハ )及びその算定の基礎を記載した書面
2 財務大臣が通関業務を行う営業所の新設の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、( ニ )の限定及び( ホ )に限ることとされている。
- 売掛金及び買掛金の額
- 営業所に置くことができる通関士の員数の上限
- 貨物の数量
- 許可の期限
- 許可の種類
- 経営の状況
- 主たる営業所の責任者
- 損益の状況
- 通関業務以外の業務に従事する従業者
- 通関業務及び関連業務の量
- 通関業務の量
- 通関業務を行うことができる地域
- 通関業務を担当する役員
- 取り扱う貨物の種類
- 取り扱うことができる通関業務の量
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業の許可及び営業所の新設に関する設問です。
正解は「損益の状況」を示す書面です。
通関業の許可の申請の際に、その法人が健全な状態かを確かめるためのものです。〇〇を示す書面とあるので、「売掛金及び買掛金の額」「経営の状況」が候補になってきますが、一般的に会社の財務状況を示す書面は損益計算書だと覚えておきましょう。
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02
通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
正しい内容です。
通関業の許可を受けようとする者は、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならないと規定されており、具体的には、申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面と規定されております。
(通関業法施行規則第1条5項)
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03
本問は、通関業の許可に関して、通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいるとき、申請書にどのような書面を添付する必要があるか、問う問題です。
誤った選択肢です。
「経営の状況」よりも具体的に、「損益の状況」を示す書面の添付が必要です(通関業法4条2項、通関業法施行規則1条5号)。
「経営」という語が出てくるのは、許可基準の一つ「許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること」(通関業法5条1号)です。これは、許可申請書の記載や添付書類から、判断されるものです。
正しい選択肢です。
通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に「申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面」を添付しなければなりません(通関業法4条2項、通関業法施行規則1条5号)。
通関業許可申請について、申請書の記載事項と必要書類は、通関業法4条、通関業法施行規則1条に規定されています。確認しておきましょう。
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