通関士 過去問
第56回(令和4年)
問15 (通関業法 問15)

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 問15(通関業法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を( イ )に届け出なければならない。
( 1 )氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその( ロ )
( 2 )( ハ )の名称及び所在地
( 3 )上記( 2 )の営業所ごとの責任者の氏名及び当該営業所ごとに置く( ニ )
( 4 )通関業以外の事業を営んでいるときは、その( ホ )
  • いずれかの税関長
  • 財務大臣
  • 事業に係る資産の状況
  • 事業の種類
  • 事業を行うための営業所の名称及び所在地
  • 全ての営業所
  • 全ての従業者の数
  • 通関業務の従業者の数
  • 通関業務を行う営業所
  • 通関士の数
  • 通関士の氏名及び住所
  • 通関士を置く営業所
  • 本社の所在地を管轄する税関長
  • 役員の氏名及び住所
  • 役員の氏名及び役職

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業者の変更等の届出に関する問題です。

選択肢4. 事業の種類

正解は「事業の種類」です。

通関業の許可の基準の記載事項に、兼業事業の種類がありますので、変更があった場合は当然届出が必要です。

まとめ

通関業者の変更等の届出に関する問題ですが、通関業の許可の基準にをしっかりマスターしておけば、少し考えればわかる内容ですね。

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02

関業法に規定されている、通関業者の変更等の届出に関する問題です。

選択肢4. 事業の種類

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数

四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

(通関業法第4条)

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03

通関業者の変更等の届出に関する問題です。

選択肢4. 事業の種類

正しい内容です。

通関業法第12条では、通関業者が重要な変更を行った場合、遅滞なく財務大臣または税関長に届け出ることを義務付けています。

(1)通関業者の氏名・名称・住所が変わった場合、法人であれば 役員の氏名及び住所の変更も届け出る必要があります。

(2)通関業務を行う営業所の名称及び所在地が変更された場合も報告が必要です。

(3)営業所ごとの責任者の氏名が変更された場合、または 営業所ごとに置く通関士の数に変更があった場合も届出が必要です。

(4)通関業以外の事業を行う場合、その 事業の種類を届け出ます。

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