問題
1 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する( イ )(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに( ロ )させなければならない。
2 通関業法第14条に規定する通関士の審査の義務は、( ハ )に( ニ )を置いた場合であっても負うものとされている。
3 通関業法第14条の規定による通関士の( ロ )の有無は、同条に規定する( ホ )に影響を及ぼすものと解してはならない。
通関士の審査等に関する問題です。
正解は「関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書及び当該特例申告書に係る輸入の申告書」
です。この問題は通関士の審査の問題ですが、通関業者の義務として定められた通関士にさせる行為を問われています。
税関長への提出書類なので、申請書や申告書、証明書などの書類に限られます。審査を要する書類は下記のとおりです。また通関士に記名させなけれなければならない書類です。
①輸出入申告書
②特例輸入者、特定輸出者の承認申請書
③船用品、機用品の積込申請書
④蔵入、移入、総保入承認申請書
⑤展示等申告書
⑥不服申立書、再調査の請求、審査請求書
⑦特例申告書
⑧更正請求書、修正申告書
不正解選択肢の「外国貿易船の不開港への出入に係る許可申請書」「保税運送の申告書」は通関士の審査の対象ではありません。つまりこれらは通関業務ではなく、関連業務になります。通関業務か関連業務かの分類の問題を先に理解すれば比較的簡単に解答できるでしょう。
関業法に規定されている、通関士の審査等に関する問題です。
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない
(通関業法第14条)
法第十四条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第二条第一号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
二 法第二条第一号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項に規定する特例申告書
四 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項に規定する更正請求書
(通関業法施行令第6条)