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通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関業法 問17

問題

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次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する( イ )(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに( ロ )させなければならない。
2 通関業法第14条に規定する通関士の審査の義務は、( ハ )に( ニ )を置いた場合であっても負うものとされている。
3 通関業法第14条の規定による通関士の( ロ )の有無は、同条に規定する( ホ )に影響を及ぼすものと解してはならない。
   1 .
2人以上の通関業務の従業者
   2 .
関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書及び当該特例申告書に係る輸入の申告書
   3 .
関税法第20条第1項の規定による外国貿易船の不開港への出入に係る許可申請書
   4 .
記名
   5 .
記名及び押印
   6 .
署名
   7 .
専任の通関士
   8 .
専任の通関士が置かれていない営業所
   9 .
通関士
   10 .
通関書類の効力
   11 .
通関士を設置する必要のない営業所
   12 .
通関士を設置する必要のない地域に所在する営業所
   13 .
通関手続の適正かつ迅速な実施
   14 .
輸出の申告書及び関税法第63条第1項の規定による保税運送の申告書
   15 .
輸入する貨物に係る納付すべき関税の額
( 通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問17 )
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この過去問の解説 (2件)

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通関士の審査等に関する問題です。

選択肢4. 記名

正解は、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに「記名」させなければならないです。

不正解選択肢の「記名及び押印」は、近年のデジタル化に伴い改正されほとんどの書類で押印が不要となっています。古い参考書を使用している方は要注意です。(少し前までの通関士試験では記名及び押印が正解でした。)

「署名」も不正解選択肢です。署名は自筆の名前のことです。ほとんどがNACCSを使用しての申告となるので「記名」のほうが正しい表現です。また雑学になるかもしれませんが、記名に対して印を押す行為を押印と呼び、署名に対して印を押す行為は捺印と呼びます。

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通関業法に規定されている、通関士の審査等に関する問題です。

選択肢4. 記名

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない

(通関業法第14条)

まとめ

令和2年より順次押印については廃止されており、法令が改正されております。

従って「記名及び押印」と選択しないように注意してください。

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