通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問25

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとするときは、( イ )、( ロ )の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
2 関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をした者であって、( ハ )から( ニ )を経過しないものは、通関士となることができない。
3 通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(( ホ )を含む。)であって、その停止の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
  • 2年
  • 3年
  • 5年
  • 在宅勤務を行わせようとする場合における勤務場所
  • その者の氏名
  • その通関業務を行う営業所の責任者の氏名
  • 通関業務に従事させようとする営業所
  • 通関書類の審査を行わせようとする場所
  • 当該違反行為があった日
  • 当該違反行為に対する通告処分を受けた日
  • 当該違反行為に対する罰金の刑に処せられた日
  • 当該処分に係る通関業者の営業所の責任者であった者
  • 当該処分の基因となった違反行為をした者
  • 当該処分を受けた通関業者の役員であった者
  • 当該通関士試験の受験科目

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この過去問の解説 (2件)

01

通関業法に関する問題です。

選択肢13. 当該処分の基因となった違反行為をした者

正解は、「当該処分の基因となった違反行為をした者」です。

通関士に対する従業停止・従業禁止処分の期間中は、通関士としてだけではなく一般従事者としても通関業務に従事することはできません。

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02

通関業法に規定されている、通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関する問題です。

選択肢13. 当該処分の基因となった違反行為をした者

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

 一 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者

 二 第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの

 三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの

 イ 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)

 ロ 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者

(通関業法第31条)

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