通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問26
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しに係る許可の申請は、関連業務に含まれる。
- 他人の依頼によってその依頼した者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、関連業務に含まれる。
- 他人の依頼によってその依頼した者を代理してする関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認の申請は、通関業務に含まれない。
- 他人の依頼によってその依頼した者を代理してする関税法第42条第1項の規定による保税蔵置場の許可の申請は、通関業務に含まれない。
- 関税法の規定によってされた処分につき行政不服審査法の規定に基づいて財務大臣に対してする不服申立てに係る、他人の依頼によってする不服申立書の作成は、通関業務に含まれない。
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この過去問の解説 (2件)
01
通関業務と関連業務を区別する問題です。
通関業務は限られています。対して関連業務は数多くの業務がありますので、通関業務を暗記してしまい、その他は関連業務という覚え方がお勧めです。通関業務とは輸出入申告に係る業務と、不服申立ての代理、主張又は陳述の代行、通関書類の作成になります。
正しい。
見本の一時持ち出しとは、例えば他法令に抵触する可能性がある貨物の成分を検査するためなどに保税蔵置場から持ち出したりします。輸入申告前に行うことが多いので通関業務ではなく関連業務になります。
正しい。
輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めとは、簡単に言うと「輸入申告するための税番(HSコード)を教えてください」ということです。当然輸入申告前に行う行為ですので、関連業務に含まれます。
誤り。
特定輸出者の承認の申請は、通関業務に含まれます。よく似た特例輸入者の承認の申請も通関業務です。これらは輸出(輸入)申告の特例として位置づけられている制度なので、通関業務に含まれます。
正しい。
保税蔵置場の許可の申請は直接輸出入申告に関連する内容ではありません。基本的には輸入申告前の外国貨物や輸出許可後の外国貨物を蔵置するための保税地域なので、通関業務ではなく関連業務になります
誤り。
不服申立書の作成は通関業務に含まれます。(不服申立ての代理も通関業務です。)
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02
通関業法に規定されている、通関業務及び関連業務に関する問題です。
正しい内容です。
関連業務の適用については、次による。
「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号((定義))に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
(通関業法基本通達7-1)
正しい内容です。
関連業務の適用については、次による。
「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号((定義))に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
(通関業法基本通達7-1)
誤った内容です。
他人の依頼によってその依頼した者を代理してする関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認の申請は、通関業務に含まれます。
(通関業法第2条第1号イ(1)五)
正しい内容です。
関連業務の適用については、次による。
「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号((定義))に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
(通関業法基本通達7-1)
誤った内容です。
税法の規定によってされた処分につき行政不服審査法の規定に基づいて財務大臣に対してする不服申立てに係る、他人の依頼によってする不服申立書の作成は、通関業務に含まれます。
(通関業法第2条第1号ロ)
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