通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関業法 問27
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、継承の種類と財務大臣に承認申請するタイミングです。冷静に考えれば当たり前の内容が多いです。
選択肢1. 通関業者について通関業を承継させる分割があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、分割により通関業を承継した法人は、当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
正しい。
分割により通関業を継承した法人は、通関業を営む能力を維持していると考えるのが普通です。あらかじめ財務大臣の承認を受けることで継承できます。分割することは前もってわかるはずですので、あらかじめ承認を受ける必要があります。
選択肢2. 通関業者が通関業を譲り渡した場合において、その通関業を譲り受けた者は、その通関業を譲り受けた後60日以内に財務大臣に対して当該通関業の許可に基づく地位の承継に係る届出をしなければならない。
誤り。
譲渡を受ける場合、突然譲渡されるわけではなく計画的に譲渡されるはずです。ですのであらかじめ財務大臣の承認を受ける必要があります。譲り受けた後60日以内ではありません。
選択肢3. 財務大臣は、通関業者について合併があった場合において、その合併後存続する法人が通関業法第5条各号(許可の基準)のいずれかに適合しないときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないこととされている。
正しい。
合併により会社の性質や能力が変わる可能性は考えられると思います。その結果通関業の許可の基準にから外れてしまった場合は、当然承認されません。
選択肢4. 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消すことができる。
正しい。
合併、分割、譲渡があった場合は、会社の性質や通関能力が変わる可能性がありますので、財務大臣は条件を取り消したり変更したり又は新たに追加することもできます。
選択肢5. 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について新たに条件を付することができない。
誤り。
合併、分割、譲渡があった場合は、会社の性質や通関能力が変わる可能性がありますので、財務大臣は条件を取り消したり変更したり又は新たに追加することもできます。
ここには出題されていませんが、相続の場合は予知できない場合がありますので、被相続人の死亡後60日以内に、財務大臣へ承継の申請をすることが認められています。
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