通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関業者について通関業を承継させる分割があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、分割により通関業を承継した法人は、当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
- 通関業者が通関業を譲り渡した場合において、その通関業を譲り受けた者は、その通関業を譲り受けた後60日以内に財務大臣に対して当該通関業の許可に基づく地位の承継に係る届出をしなければならない。
- 財務大臣は、通関業者について合併があった場合において、その合併後存続する法人が通関業法第5条各号(許可の基準)のいずれかに適合しないときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないこととされている。
- 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消すことができる。
- 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について新たに条件を付することができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題のポイントは、継承の種類と財務大臣に承認申請するタイミングです。冷静に考えれば当たり前の内容が多いです。
正しい。
分割により通関業を継承した法人は、通関業を営む能力を維持していると考えるのが普通です。あらかじめ財務大臣の承認を受けることで継承できます。分割することは前もってわかるはずですので、あらかじめ承認を受ける必要があります。
誤り。
譲渡を受ける場合、突然譲渡されるわけではなく計画的に譲渡されるはずです。ですのであらかじめ財務大臣の承認を受ける必要があります。譲り受けた後60日以内ではありません。
正しい。
合併により会社の性質や能力が変わる可能性は考えられると思います。その結果通関業の許可の基準にから外れてしまった場合は、当然承認されません。
正しい。
合併、分割、譲渡があった場合は、会社の性質や通関能力が変わる可能性がありますので、財務大臣は条件を取り消したり変更したり又は新たに追加することもできます。
誤り。
合併、分割、譲渡があった場合は、会社の性質や通関能力が変わる可能性がありますので、財務大臣は条件を取り消したり変更したり又は新たに追加することもできます。
ここには出題されていませんが、相続の場合は予知できない場合がありますので、被相続人の死亡後60日以内に、財務大臣へ承継の申請をすることが認められています。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
通関業に規定されている、通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
(通関業法11条の2第1項)
誤った内容です。
通関業者について合併若しくは分割があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、第十条第一項第一号又は第三号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
(通関業法11条の2第4項)
正しい内容です。
財務大臣は、合併後の法人等についてその合併後存続する法人が通関業法第5条各号(許可の基準)のいずれかに適合しないときは、前項の承認をしないものとする。
(通関業法11条の2第5項)
正しい内容です。
財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消すことができる。
(通関業法11条の2第6項)
誤った内容です。
財務大臣は、第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について第三条第二項の規定に基づき付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条第三項の規定を準用する。
(通関業法11条の2第6項)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
第56回(令和4年)問題一覧
次の問題(問28)へ