通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問28
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を定め、その額を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めて差し支えないこととされている。
- 通関業者は、通関業以外の事業を営もうとするときは、当該事業を営むことについて財務大臣の認可を受けなければならない。
- 通関業法第20条の規定に違反して、通関業者の信用又は品位を害するような行為をした通関業者の当該行為については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。
- 通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ財務大臣の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、通関業者の義務に関してです。問題をつくりやすい範囲ですので、確実に覚えておきましょう。
誤り。
その額を財務大臣に届け出るという規定はありません。
正しい。
正しい表記です。通関業務及び関連業務の料金の額という点を覚えておきましょう。通関業務の額の料金の額(関連業務が書かれていない)となっている場合は誤りですので、引っ掛からないようにしましょう。
誤り。
通関業者の許可申請書には兼業事業の種類を記載する必要はありますが、通関業以外の事業を営む際に財務大臣の認可は不要です。
正しい。
通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとされており、監督処分の対象となります。
誤り。
名義貸しは禁止行為です。無許可の業者が通関を行うのですから当然違法行為です。財務大臣も許可することはありません。
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02
通関業法に規定されている、関業者の義務に関する問題です。
誤った内容です。
掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。また、当該料金の額については、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、当該料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載したものでなければならない。
(通関業法基本通達18-1)
正しい内容です。
掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。また、当該料金の額については、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、当該料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載したものでなければならない。
(通関業法基本通達18-1)
誤った内容です。
通関業以外の事業を営んでいるときは、当該事業を営むことについて財務大臣の届け出が必要です。
(通関業法第4条)
正しい内容です。
通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項の規定により許可に付された条件又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは通関業者に対する監督処分の対象とされている。
(通関業法第34条第1項)
誤った内容です。
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないと規定されております。
(通関業法第17条)
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