通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問29
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、当該異動の日から30日以内に、その異動の内容について財務大臣に届け出なければならないこととされている。
- 通関業法第22条第2項に規定する通関業務の従業者とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者については、含まないこととされている。
- 法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、その報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
- 通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
- 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿に係る営業所の閉鎖の日後3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、通関業者の記帳、届出、報告等に関するものですが、これらは通関業者の義務の一部です。通関業者の義務の問題にも出題されやすいですのでまとめて覚えておきましょう。
誤り。
30日以内ではなく、その都度届出なければなりません。
正しい。
通関業務に関与していない者は通関業務の従事者には含まれません。例えば人事や配送スタッフなどです。
正しい。
定期報告書にはその報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければなりません。法人の場合、その法人の事業年度とは関係なく4月1日から3月31日までとされています。この期間の報告を6月30日までに財務大臣へ行う必要があります。
正しい。
その閉鎖の日又は作成の日後3年間保存しなければならないとされています。
関税法での保存期間の問題で5年や7年というものもありますので、混同しないように気を付けましょう。
誤り。
営業所の閉鎖の日ではなく、帳簿閉鎖の日後3年間の保存義務があります。
保存期間の問題は関税法でも出題されます。年数が異なり混同しやすいので、ノートにまとめるなどして間違えないようにしましょう。
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02
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
誤った内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
(通関業法第22条第2項)
正しい内容です。
通関業務の従業者とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については、含まない。
(通関業法基本通達22-1)
正しい内容です。
法人である通関業者が提出する前項の報告書には、財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、その報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(通関業法施行令第10条第2項)
正しい内容です。
帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。
(通関業法施行令第8条第3項)
誤った内容です。
帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。営業所の閉鎖の日ではありません。
(通関業法施行令第8条第3項)
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