通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問30
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
- 通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。
- 通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。
- 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたとき又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 財務大臣は、通関業者が通関業法第3条第2項の規定により通関業の許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
各処分の内容と年数をしっかりと覚えましょう。
誤り。
監督処分を行おうとするときは、審査委員の意見を聞かなければなりませんが、業務改善命令の際には不要です。
誤り。
戒告の処分は、業務上の制限はありません。
設問の2年間通関士となることができないのは、禁止処分を受けた場合です。
誤り。
何人も(誰でも)申し出ることができます。法令上の文言で「何人」というワードが使われていますので、そのまま覚えてください。
正しい。
遅滞なく公告しなければなりません。
正しい。
通関業者に対する処分が監督処分、通関士に対する処分が懲戒処分です。この場合は通関業者に対する処分ですので監督処分です。監督処分には1年以内の停止処分と許可の取消しがあります。
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02
通関業法に規定されている、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
誤った内容です
財務大臣は、通関業者への監督処分の規定による処分をしようとするときは、審査委員の意見を、通関士に対して処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならないと規定されております。
業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない事由ではありません。
(通関業法第37条第1項)
誤った内容です。
懲戒処分として通関業務に従事することの禁止の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができないと規定されております。
問題文、戒告の処分については該当する内容ではありませんので誤った内容となります。
(通関業法第31条第2項第1号)
誤った内容です。
何人も、通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができると規定されております。
(通関業法第36条)
正しい内容です。
財務大臣は、監督処分又は懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないとされております。
(通関業法第34条第2項)
正しい内容です。
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したとき一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しが可能であり、問題文のように通関業の許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、監督処分として、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができるとされております。
(通関業法第34条第1項)
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