通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問31
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続は、通関業務に含まれない。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第95条第2項の規定による税関事務管理人を定めたときの届出は、通関業務に含まれる。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸出の許可後に行われる当該許可の内容を変更するための船名、数量等変更申請手続は、通関業務に含まれる。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする、関税法第69条の13第1項の規定による、商標権者が自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合に当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことの申立て手続は、通関業務に含まれる。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸出申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸出申告の前に行われるその輸出に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可の申請は、関連業務に含まれない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、通関業と関連業務の区別に関する問題です。通関業務は限られていますのでそちらを覚えてしまい、その他は関連業務として学習すると得点しやすくなるでしょう。
一部例外はありますが通関業務とは輸出入申告や承認申請→それらの許可、承認を受けるまでの業務、およびそれに関連する関税の確定、納付手続業務です。
誤り。
輸入許可後なので通関業務の範囲外かと思いがちですが、輸入申告から許可に付随する業務ですので通関業務に含まれます。よく似たもので輸入許可後に行われる修正申告や更正の請求、特例申告も通関業務です。
誤り。
税関事務管理人は、本邦に住所を有しない者の代理で税関関係手続等の処理をする者です。本邦に住所を有しない者は輸入者となれませんので、当然輸入申告ができません。基本的に輸入申告の前にする業務ですので、関連業務に含まれます。
正しい
輸出許可後の業務ですが、輸出申告から許可に引き続いて関連する業務と考えられるため、通関業務に含まれています。
誤り。
これは輸入申告に関連する業務というより、輸入されないための申立て手続ですので、通関業務には含まれません。
財務大臣または税関長に対して行う不服申立ての代理、税関官署に対して行う主張または陳述の代行は通関業務ですので混同しないように気を付けましょう。
誤り。
他法令に関する申請は、通関業務には含まれません。
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02
通関業務または関連業務どちらか判断する問題です。
下記に通関業務の内容についてよく問われる一覧を記載しておりますので、通関業務については全て回答出来るようにしておいていただき、関連業務についてはそれ以外で回答出来るようにしておいてください。
通関業務一覧
・ 輸出、積戻し、輸入申告
・ 船用品の積込み承認申請
・ 特例輸入者、特定輸出者の承認申請
・ 通関書類の作成
・ 船名・数量等の申請
・ 展示等申告
・ 蔵入承認申請、移入承認申請、総保入承認申請
・ 減免税、指定地外検査申請、開庁時間外届出、輸入許可前引取承認申請
・ 修正申告、更生の請求、納期限の延長申請
・ 税関長または財務大臣に対する不服申立て
・ 税関官署に対してする主張または陳述
誤った内容です。
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続は、通関業務に含まれます。
誤った内容です。
税関事務管理人を定めたときの届出は、関連業務に含まれます。
正しい内容です。
輸出の許可後に行われる当該許可の内容を変更するための船名、数量等変更申請手続は、通関業務に含まれます。
誤った内容です。
商標権者が自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合に当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことの申立て手続は、関連業務に含まれます。
誤った内容です。
外国為替及び外国貿易法の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可の申請は、関連業務に含まれます。
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