通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問32

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第8条に規定する営業所の新設に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であるかどうかを審査することを要しない。
  • 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請者が十分な社会的信用を有するかどうかを審査しなければならない。
  • 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条の要件を備えることとなっているかどうかを審査しなければならないが、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっている」とは、許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれないこととされている。
  • 通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該自宅について通関業務を行う営業所の新設に係る手続を行わなければならない。
  • 通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に簡単な書類の訂正、待機等のために使用されるものは、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当しないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

営業所の新設とは、通関書類の作成や通関士の審査が行われる事務所を新設することです。通関業の許可は既に得ている法人が、営業所を増やす行為と考えれば、イメージしやすいですね。

ポイントは通関業の許可の基準と営業所の新設双方に含まれる項目と、通関業の許可の基準にした含まれない項目があることです。

選択肢1. 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であるかどうかを審査することを要しない。

正しい。

経営の基礎の審査は営業所の新設に関するものではなく、通関業の許可の基準です。

選択肢2. 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請者が十分な社会的信用を有するかどうかを審査しなければならない。

正しい。

この項目は営業所の新設に必要です。通関業の許可の基準にも含まれています。

選択肢3. 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条の要件を備えることとなっているかどうかを審査しなければならないが、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっている」とは、許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれないこととされている。

正しい。

通関士の設置は営業所の新設の基準に含まれています。通関業の許可の基準にも含まれています。ただどちらも必ず申請時に雇用していなければならないのではなく、雇用されることが雇用契約等によって確認できればよいされています。ですが「単なる見通し」では、ただの募集をかけているだけの状態も含まれてしまいますので、さすがに認められません。

選択肢4. 通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該自宅について通関業務を行う営業所の新設に係る手続を行わなければならない。

誤り。

在宅勤務する場所は、その従業者が所属する営業所の一部とみなされます。営業所の新設の申請の手続きは不要です。

選択肢5. 通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に簡単な書類の訂正、待機等のために使用されるものは、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当しないこととされている。

正しい。

通関業法上の営業所とは、通関業務を行う事務所を指します。設問の行為は通関業務ではありませんので、当然営業所にも該当することはありません。

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02

通関業法に規定されている、営業所の新設に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であるかどうかを審査することを要しない。

正しい内容です。

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることを審査しなければならないと規定されております。

既に通関業の許可をする際に審査していることから、個別の営業所の許可の際には、審査は不要ということです。

(通関業法第5条)

選択肢2. 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請者が十分な社会的信用を有するかどうかを審査しなければならない。

正しい内容です。

許可申請者が十分な社会的信用を有するかどうかは、営業所の新設の許可に係る審査事項です。

なお、営業所の新設の許可をしようとするときにおいては、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関士の設置の要件を備えることも必要です。

(通関業法第8条第2項)

選択肢3. 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条の要件を備えることとなっているかどうかを審査しなければならないが、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっている」とは、許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれないこととされている。

正しい内容です。

許可申請の際、通関士試験合格者を雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まないとされております。

(通関業法基本通達5-4)

選択肢4. 通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該自宅について通関業務を行う営業所の新設に係る手続を行わなければならない。

誤った内容です。

なお、通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態「在宅勤務」を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となるので留意すると規定されております。

(通関業法基本通達8-1)

選択肢5. 通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に簡単な書類の訂正、待機等のために使用されるものは、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当しないこととされている。

正しい内容です。

職員が常駐せず、単に連絡(簡単な書類の訂正を含む。)、待機等のために使用される通関業者の施設等は、通関業務を行う営業所に該当しないこととされております。

(通関業法基本通達8-1)

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