通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関業法 問33
この過去問の解説 (2件)
通関業の許可に係る欠格事由についての問題です。通関士の欠格事由とよく似ています。しかし関税法の欠格事由とは微妙に異なっている項目もありますので、他の欠格事由と一緒にノートにまとめることをお勧めします。
誤り。
設問の場合の欠格期間は3年です。3年を経過しない者は通関業の許可はされません。
誤り。
復権を得た場合は欠格事由に該当しません。破産状態ではなくなったという意味なので健全になったという事ですね。
誤り。
通関業法、関税法又は国税若しくは地方税に関する法律以外の法律に関しては通関業の許可の欠格事由には含まれていません。関税法内の欠格事由には関税法等以外の法令に違反し禁固以上の刑に処されその執行を終わり2年を経過していない者という規定があるので、確認しておきましょう。
「以外」がついていなければ正しい文章になります。見落とさないでくださいね。
正しい。
その通りです。ちなみに通関士の欠格事由にも含まれています。
誤り。
役員以外ではなく「役員」です。役員で該当する場合は許可を受けることができません。ちなみに通関士の欠格事由には含まれていません。
設問内の「以外」という文字を見逃さないようにしましょう。「以外」があるかないかで解答がかわってしまう引っ掛け問題が多い出題範囲です。
通関業法に規定されている、通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。
誤った内容です。
関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものについては、通関業の許可を受けることができません。
(通関業法第6条第4項)
誤った内容です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者については、通関業の許可を受けることができません。
(通関業法第6条第1項2号)
誤った内容です。
関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものについては、通関業の許可を受けることができない。
問題文、地方税に関する法律以外…とあるので誤った内容です。
(通関業法第6条第1項4号)
正しい内容です。
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないものについては、通関業の許可を受けることができません。
(通関業法第6条第1項9号)
誤った内容です。
法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるものについては、財務大臣は通関業の許可をしてはならないと規定されております。
問題文、その役員以外…とあるので誤った内容です。
(通関業法第6条第1項10号)
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