通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関業法 問34
この過去問の解説 (2件)
通関士の設置は通関業者の義務の一つです。通関士の設置が必要な場合と不要な場合を整理しましょう。
正しい。
具体的な人数は通関業者が決めることができますが、運営等に無理があると判断されると財務大臣から増やすよう助言される場合があります。
誤り。
一見正解かと思われるかもしれませんが、「専任」とはされていません。専任とはもっぱらその任務だけを担当することです。午前中は通関士として通関業務を行い、午後は貨物の荷降ろしをするということも可能なのです。
誤り。
通関業の許可の条件と同様に営業所の新設の許可の条件でも、貨物の限定の条件がつけば、通関士の設置の必要はありせん。
誤り。
通関業務の量が少なくても、貨物の限定の条件が付されていない場合は、貨物の種類は無限に取り扱うことが可能な営業所だということになります。ということは当然通関士の設置は必要です。
誤り。
貨物の限定の条件が付いた場合、通関士の設置は免除されます。ただし、通関業者が任意で置くことは可能です。この場合条件がない場合と同様に、通関業者・通関士にそれぞれの義務は発生します。
通関業法等に規定されている、通関士の設置に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。
(通関業法施行令第5条)
誤った内容です。
通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでないと規定されております。
したがって、専任の通関士を置かなければならないという規定はありません。
(通関業法第13条)
誤った内容です。
通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでないと規定されております。
問題文の内容は一定の種類の貨物のみに限られている場合に該当します。
(通関業法第13条)
誤った内容です。
通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでないと規定されております。
通関業務の量から通関士の設置の判断をすることはありません。
(通関業法第13条)
誤った内容です。
通関業の許可の規定により許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限に限るものとする。なお、許可に付する条件の内容は、許可証に明記すると規定されています。したがって、通関士の設置を要しないということであって、通関士をおくことができないということではありません。
(通関業法基本通達3-1)
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