通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、当該通関業者の通関業務を行う営業所の責任者が行うことはできないこととされている。
- 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
- 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第62条の3第2項の保税展示場に入れようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
- 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第61条の4において準用する同法第43条の4第1項の保税作業のため保税工場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
- 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
通関業者の権利に関する問題です。増額更正に対して意見を陳述する権利、検査の立ち合いに関する権利などがあります。
誤り。
意見の聴取は原則として通関士から行う事になっています。しかし営業所の責任者またはこれに準ずるものからも可能となっています。
正しい。
税関長は税率適用上の所属や課税価格の相違、法令適用上の解釈の相違などの場合は、通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければなりませんが、設問のような単純な理由の場合は不要です。ここは財務大臣が与えるのではなく、税関長が機会を与えるので間違えないようにしましょう。
誤り。
税関長は検査を行う場合には、通関業者又はその従業者に立ち合いを求めるための通知をしなければなりません。実際の現場では検査指定表の交付がこれにあたります。
誤り。
通関手続に関連した検査の場合の検査には通知が必要です。
誤り。
積戻しの検査に関しても通知が必要です。
検査に通知を要するものは、通関手続に関連する検査が対象です。
具体的には、
・輸出、輸入貨物の検査
・積戻し貨物の検査
・保税蔵置上、保税工場、総合保税地域に置く貨物の検査
・保税展示場に入れる貨物の検査
があります。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する問題です。
誤った内容です。
更正に関する意見の聴取に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行う。
(通関業法基本通達15-1)
正しい内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
(通関業法第15条)
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法第16条)
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法第16条)
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法第16条)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
第56回(令和4年)問題一覧
次の問題(問36)へ