通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関業法 問35
この過去問の解説 (2件)
通関業者の権利に関する問題です。増額更正に対して意見を陳述する権利、検査の立ち合いに関する権利などがあります。
誤り。
意見の聴取は原則として通関士から行う事になっています。しかし営業所の責任者またはこれに準ずるものからも可能となっています。
正しい。
税関長は税率適用上の所属や課税価格の相違、法令適用上の解釈の相違などの場合は、通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければなりませんが、設問のような単純な理由の場合は不要です。ここは財務大臣が与えるのではなく、税関長が機会を与えるので間違えないようにしましょう。
誤り。
税関長は検査を行う場合には、通関業者又はその従業者に立ち合いを求めるための通知をしなければなりません。実際の現場では検査指定表の交付がこれにあたります。
誤り。
通関手続に関連した検査の場合の検査には通知が必要です。
誤り。
積戻しの検査に関しても通知が必要です。
検査に通知を要するものは、通関手続に関連する検査が対象です。
具体的には、
・輸出、輸入貨物の検査
・積戻し貨物の検査
・保税蔵置上、保税工場、総合保税地域に置く貨物の検査
・保税展示場に入れる貨物の検査
があります。
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する問題です。
誤った内容です。
更正に関する意見の聴取に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行う。
(通関業法基本通達15-1)
正しい内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
(通関業法第15条)
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法第16条)
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法第16条)
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法第16条)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。