通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問37

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている。
  • 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
  • 通関業者が、通関業法第22条第1項の規定により、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを保存するに当たっては、その輸出申告に係る輸出許可書の写しを当該輸出申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。
  • 通関業務に関し、財務大臣に提出した不服申立書の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
  • 通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

保存義務のある書類の問題です。

選択肢1. 通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている。

正しい。

電磁的記録により保存することが認められています。紙でしか認められないとなると管理がとても大変です。

選択肢2. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

正しい。

通関業者は料金の受領を証する書類の写しを、その閉鎖の日または作成の日後3年間保存しなければなりません。

選択肢3. 通関業者が、通関業法第22条第1項の規定により、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを保存するに当たっては、その輸出申告に係る輸出許可書の写しを当該輸出申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。

正しい。

輸出申告書と輸出許可書に記載されていることは重複している内容が多くあります。輸出許可証でも申告内容がほぼ確認できるので認められています。

選択肢4. 通関業務に関し、財務大臣に提出した不服申立書の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

正しい。

不服申立書だけではなく、通関業に関して税関官署または財務大臣に提出した書類の写しは、その閉鎖の日または作成の日後3年間保存しなければなりません。

選択肢5. 通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。

正しい。

仕入書は通関業者の保存書類には含まれません。

まとめ

通関業者が3年間保存しなければならない書類は下記の3個です。

①通関業務に関して税関官署または財務大臣に提出した書類

②通関業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類

③通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

(関連業務も含みます)

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02

通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている。

正しい内容です。

法第22条第1項((記帳、届出、報告等))の規定により通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定によるものとする。

(通関業法基本通達22-2)

選択肢2. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

正しい内容です。

法第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。

一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し

二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類

三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

(通関業法施行令第8条第2項)

選択肢3. 通関業者が、通関業法第22条第1項の規定により、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを保存するに当たっては、その輸出申告に係る輸出許可書の写しを当該輸出申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。

正しい内容です。

通関業者が、通関業法第22条第1項の規定により、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを保存するに当たっては、輸出入申告等に係る許可書等の写しを輸出入申告書等の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えない。

(通関業法基本通達22-1(2))

選択肢4. 通関業務に関し、財務大臣に提出した不服申立書の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

正しい内容です。

法第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。

一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し

二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類

三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

(通関業法施行令第8条第2項)

選択肢5. 通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。

正しい内容です。

法第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。

一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し

二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類

三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

(通関業法施行令第8条第2項)

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